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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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旧
市町村長は、指定地域密着型サービス事業者等及び指定居
き、監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるところ
宅介護支援事業者等に対し第4の3「行政上の措置」を行う
により、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室に報告を行
場合には、事前に都道府県知事に情報提供を行うものとし、
う。
情報提供を受けた都道府県知事は、当該市町村長に対し必要
に応じ助言を行う。
2
厚生労働省への報告
都道府県又は市町村は、法第197条第2項の規定に基づ
き、監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるとこ
ろにより、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室に報告す
る。
旧
市町村長は、指定地域密着型サービス事業者等及び指定居
き、監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるところ
宅介護支援事業者等に対し第4の3「行政上の措置」を行う
により、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室に報告を行
場合には、事前に都道府県知事に情報提供を行うものとし、
う。
情報提供を受けた都道府県知事は、当該市町村長に対し必要
に応じ助言を行う。
2
厚生労働省への報告
都道府県又は市町村は、法第197条第2項の規定に基づ
き、監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるとこ
ろにより、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室に報告す
る。