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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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ただし、居宅介護支援事業所については、原則とし
て介護支援専門員1人あたり 1 名~2名の利用者につ
いてその記録等を確認する。


事務受託法人等の活用
実施体制等により単独での実施が困難な場合や第3
の2(2)で規定する実施頻度で実施することが困難
な場合は、法第24条の2第1項第1号に規定する指
定市町村事務受託法人及び法第24条の3第1項第1
号に規定する指定都道府県事務受託法人の活用や地方
自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7に
規定する機関等の共同設置を行うなど、複数の市町村
と合同で実施すること等について検討すること。

(4)指導結果の通知等

(3)指導結果の通知等

運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営につい

実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び

て改善を要すると認められる事項がある場合、介護報酬

介護報酬について過誤による調整を要すると認められた

請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ

場合には、後日文書によってその旨の通知を行うものと

過誤による調整を要すると認められる場合には、後日文

する。

書によってその旨を通知する。
(5)報告書の提出
都道府県知事又は市町村長は、当該介護保険施設等に

(4)報告書の提出
都道府県又は市町村は、当該サービス事業者等に対し

対して、文書で通知した事項については、文書により報

て、文書で通知した事項について、文書により報告を求め

告を求めるものとする。

るものとする。