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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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新
第3
監査対象となる介護保険施設等の選定基準
監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等又は人
格尊重義務違反の確認について必要があると認める場合に立
旧
第3
監査対象となるサービス事業者等の選定基準
監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認
について必要があると認める場合に行うものとする。
入検査等により行う。
1
要確認情報
(1)通報・苦情・相談等に基づく情報
1
要確認情報
(1)通報・苦情・相談等に基づく情報
(2)市町村が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場
合又は高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安
全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報
(3)国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地
(2)国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地
域包括支援センターへ寄せられる苦情
域包括支援センター等へ寄せられる苦情
(4)連合会・保険者からの通報情報
(3)連合会・保険者からの通報情報
(5)介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す介
(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す
護保険施設等
(6)法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒
事業者
(5)法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒
否等に関する情報
2
運営指導における情報
否等に関する情報
2
実地指導において確認した情報
法第23条により指導を行った市町村長(特別区の長を含
法第23条及び第24条により指導を行った市町村(特
む。以下同じ。)又は法第24条により指導を行った厚生労働
別区を含む。以下同じ。)又は都道府県がサービス事業者等
大臣又は都道府県知事が、介護保険施設等において認めた
について確認した指定基準違反等
(その疑いがある場合を含む。)指定基準違反等及び人格尊
重義務違反
第3
監査対象となる介護保険施設等の選定基準
監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等又は人
格尊重義務違反の確認について必要があると認める場合に立
旧
第3
監査対象となるサービス事業者等の選定基準
監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認
について必要があると認める場合に行うものとする。
入検査等により行う。
1
要確認情報
(1)通報・苦情・相談等に基づく情報
1
要確認情報
(1)通報・苦情・相談等に基づく情報
(2)市町村が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場
合又は高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安
全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報
(3)国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地
(2)国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地
域包括支援センターへ寄せられる苦情
域包括支援センター等へ寄せられる苦情
(4)連合会・保険者からの通報情報
(3)連合会・保険者からの通報情報
(5)介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す介
(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す
護保険施設等
(6)法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒
事業者
(5)法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒
否等に関する情報
2
運営指導における情報
否等に関する情報
2
実地指導において確認した情報
法第23条により指導を行った市町村長(特別区の長を含
法第23条及び第24条により指導を行った市町村(特
む。以下同じ。)又は法第24条により指導を行った厚生労働
別区を含む。以下同じ。)又は都道府県がサービス事業者等
大臣又は都道府県知事が、介護保険施設等において認めた
について確認した指定基準違反等
(その疑いがある場合を含む。)指定基準違反等及び人格尊
重義務違反