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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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市町村長は、監査により指定基準違反等又は人格尊重義務
準化等を図る観点から、当該市町村長に助言をする。
違反と認めるときは、文書によって都道府県知事に通知す
る。なお、都道府県と市町村が同時に監査を行っている場合
には、省略することができる。
都道府県知事は、当該通知があったときは、すみやかに、
当該都道府県指定サービス事業者に対して監査を実施し、3
に定める措置をとるものとする。
3
行政上の措置
指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められた場合に
4
行政上の措置
指定基準違反等が認められた場合には、法第5章に掲げ
は、都道府県知事又は市町村長は法第5章に掲げる「勧告、命
る「勧告、命令等」、
「指定の取消し等」、
「業務運営の勧告、
令等」、
「指定の取消し等」、
「設備の使用制限等」、
「変更命令」、
命令等」、
「許可の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を
「業務運営の勧告、命令等」、
「許可の取消し等」の規定に基づ
機動的に行うものとする。
き行政上の措置をとるものとする。
(1)勧告
介護保険施設等(介護老人保健施設開設者等、介護医療
(1)勧告
サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された
院開設者等を除く。以下(2)及び(3)について同じ。)
場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書
に指定基準違反等(介護報酬の請求に関することを除く。)
により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
の事実が確認された場合、当該介護保険施設等に対し、期
これに従わなかったときは、その旨を公表することがで
限を定めて、文書により基準の遵守等の措置をとるべきこ
きる。
とを勧告することができるほか、当該期限内にこれに従わ
勧告を受けた場合において当該サービス事業者等は、期
なかったときは、その旨を公表することができる。
なお、勧告した場合は、当該介護保険施設等に対し期限
限内に文書により報告を行うものとする。
旧
市町村長は、監査により指定基準違反等又は人格尊重義務
準化等を図る観点から、当該市町村長に助言をする。
違反と認めるときは、文書によって都道府県知事に通知す
る。なお、都道府県と市町村が同時に監査を行っている場合
には、省略することができる。
都道府県知事は、当該通知があったときは、すみやかに、
当該都道府県指定サービス事業者に対して監査を実施し、3
に定める措置をとるものとする。
3
行政上の措置
指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められた場合に
4
行政上の措置
指定基準違反等が認められた場合には、法第5章に掲げ
は、都道府県知事又は市町村長は法第5章に掲げる「勧告、命
る「勧告、命令等」、
「指定の取消し等」、
「業務運営の勧告、
令等」、
「指定の取消し等」、
「設備の使用制限等」、
「変更命令」、
命令等」、
「許可の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を
「業務運営の勧告、命令等」、
「許可の取消し等」の規定に基づ
機動的に行うものとする。
き行政上の措置をとるものとする。
(1)勧告
介護保険施設等(介護老人保健施設開設者等、介護医療
(1)勧告
サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された
院開設者等を除く。以下(2)及び(3)について同じ。)
場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書
に指定基準違反等(介護報酬の請求に関することを除く。)
により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
の事実が確認された場合、当該介護保険施設等に対し、期
これに従わなかったときは、その旨を公表することがで
限を定めて、文書により基準の遵守等の措置をとるべきこ
きる。
とを勧告することができるほか、当該期限内にこれに従わ
勧告を受けた場合において当該サービス事業者等は、期
なかったときは、その旨を公表することができる。
なお、勧告した場合は、当該介護保険施設等に対し期限
限内に文書により報告を行うものとする。