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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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都道府県知事及び市町村長は、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文
書により当該介護保険施設等に対して原則として2月前までに通知する。
(2)指導方法
実施に当たっては、介護保険施設等に対して、指導内容の理解を深めるため質問
や個別相談等の機会を設ける等、工夫するとともに、実施体制等により単独での実
施が困難な場合は、都道府県又は市町村が合同で実施することを検討する。
また、都道府県知事又は市町村長が集団指導を実施する場合、その内容について
都道府県管内での整合を図るため、相互に事前の情報提供を行う等、連携を図るも
のとする。
なお、集団指導に参加しなかった介護保険施設等に対しては、使用した資料の
送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン
等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況につ
いて確認する。
2
運営指導
(1)実施通知
都道府県知事及び市町村長は、指導対象となる介護保険施設等を決定したとき
は、次に掲げる事項を文書により当該介護保険施設等に原則として1月前までに通
知する。
ただし、指導対象となる介護保険施設等において高齢者虐待が疑われる等の理由
により、あらかじめ通知したのでは当該介護保険施設等の日常におけるサービスの
提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる
事項を文書により通知する。
①
運営指導の根拠規定及び目的
②
運営指導の日時及び場所
③
指導担当者
④
介護保険施設等の出席者(役職名等で可)
⑤
準備すべき書類等
⑥
当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)
(2)指導方法
運営指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。なお、施
設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認出来る内容(最
低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュ
リティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。活用に当たって
は、介護保険施設等の過度な負担とならないよう十分に配慮する。
(3)運営指導の留意点
ア
所要時間の短縮等
運営指導の所要時間については、確認項目を踏まえることで、一の介護保険施
設等当たりの所要時間をできる限り短縮し、介護保険施設等と自治体双方の負担
を軽減し、運営指導の頻度向上を図る。
書により当該介護保険施設等に対して原則として2月前までに通知する。
(2)指導方法
実施に当たっては、介護保険施設等に対して、指導内容の理解を深めるため質問
や個別相談等の機会を設ける等、工夫するとともに、実施体制等により単独での実
施が困難な場合は、都道府県又は市町村が合同で実施することを検討する。
また、都道府県知事又は市町村長が集団指導を実施する場合、その内容について
都道府県管内での整合を図るため、相互に事前の情報提供を行う等、連携を図るも
のとする。
なお、集団指導に参加しなかった介護保険施設等に対しては、使用した資料の
送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン
等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況につ
いて確認する。
2
運営指導
(1)実施通知
都道府県知事及び市町村長は、指導対象となる介護保険施設等を決定したとき
は、次に掲げる事項を文書により当該介護保険施設等に原則として1月前までに通
知する。
ただし、指導対象となる介護保険施設等において高齢者虐待が疑われる等の理由
により、あらかじめ通知したのでは当該介護保険施設等の日常におけるサービスの
提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる
事項を文書により通知する。
①
運営指導の根拠規定及び目的
②
運営指導の日時及び場所
③
指導担当者
④
介護保険施設等の出席者(役職名等で可)
⑤
準備すべき書類等
⑥
当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)
(2)指導方法
運営指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。なお、施
設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認出来る内容(最
低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュ
リティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。活用に当たって
は、介護保険施設等の過度な負担とならないよう十分に配慮する。
(3)運営指導の留意点
ア
所要時間の短縮等
運営指導の所要時間については、確認項目を踏まえることで、一の介護保険施
設等当たりの所要時間をできる限り短縮し、介護保険施設等と自治体双方の負担
を軽減し、運営指導の頻度向上を図る。