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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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る。また、命令をした場合には、その旨を公示しなければ
ならない。
なお、勧告又は命令をした場合は、当該施設の開設者に
対し期限内に文書によりとった措置について報告を求め
る。
(7)許可の取消し等
(新規)
都道府県知事は、法第104条又は法第114条の6の
規定により、介護老人保健施設又は介護医療院における指
定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容等が、法第10
4条第1項各号、法第114条の6第1項各号のいずれか
に該当する場合においては、当該施設に係る許可を取り消
し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力
の停止(以下「許可の取消等」という。)をすることができ
る。
(8)その他
(新規)
監査の結果については、文書により通知する。なお、上
記(1)~(7)に該当する場合はそれらの通知に代える
ことができる。また、上記(1)~(7)に該当しない、
改善を要すると認められた事項については、その旨を通知
し期限を定めて報告を求めるものとする。
4
聴聞等
監査の結果、当該介護保険施設等が、命令又は指定の取消
5
聴聞等
監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取
旧
る。また、命令をした場合には、その旨を公示しなければ
ならない。
なお、勧告又は命令をした場合は、当該施設の開設者に
対し期限内に文書によりとった措置について報告を求め
る。
(7)許可の取消し等
(新規)
都道府県知事は、法第104条又は法第114条の6の
規定により、介護老人保健施設又は介護医療院における指
定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容等が、法第10
4条第1項各号、法第114条の6第1項各号のいずれか
に該当する場合においては、当該施設に係る許可を取り消
し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力
の停止(以下「許可の取消等」という。)をすることができ
る。
(8)その他
(新規)
監査の結果については、文書により通知する。なお、上
記(1)~(7)に該当する場合はそれらの通知に代える
ことができる。また、上記(1)~(7)に該当しない、
改善を要すると認められた事項については、その旨を通知
し期限を定めて報告を求めるものとする。
4
聴聞等
監査の結果、当該介護保険施設等が、命令又は指定の取消
5
聴聞等
監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取