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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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(5)介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す介護保険施設等
(6)法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
2
運営指導における情報
法第23条により指導を行った市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)又は法第
24条により指導を行った厚生労働大臣又は都道府県知事が、介護保険施設等におい
て認めた(その疑いがある場合を含む。)指定基準違反等及び人格尊重義務違反
第4
監査方法等
1
指定又は許可の権限がある介護保険施設等に対する監査
(1)実施通知
都道府県知事又は市町村長は、監査の対象となる介護保険施設等を決定したとき
は、次に掲げる事項を文書により、監査開始時に通知する。なお、法第23条及び法
第24条により運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口頭により当該事項を
含め監査を実施する旨通告する。
①
監査の根拠規定
②
監査の日時及び場所
③
監査担当者
④
監査対象介護保険施設等の出席者(役職名等で可)
⑤
必要な書類等
⑥
虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定
(2)情報提供等
都道府県知事又は市町村長は、監査の実施に当たっては、事前に、関係する保険者
及び監査の対象が指定地域密着型サービス事業者等又は指定地域密着型介護予防サ
ービス事業者等の場合は当該事業者を指定している全ての市町村長に情報提供を行
い、必要に応じ同時に監査を実施する等の連携を図るものとする。
2
指定権限等が都道府県にある介護保険施設等に対する市町村による監査
(1)実施通知
上記1の(1)に準ずる。
(2)情報提供等
市町村長は、指定又は許可の権限が都道府県にある指定居宅サービス事業者等、
指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、介護医療院開設者等、
指定介護療養型医療施設開設者等及び指定介護予防サービス事業者等(以下「都道
府県指定サービス事業者」という。)について、監査を行う場合、都道府県知事に対
し事前に実施する旨の情報提供を行い、連携を図るものとする。なお、都道府県指定
サービス事業者の介護給付等対象サービスに関して、複数の市町村に関係がある場
合には、都道府県が総合的な調整を行うものとする。
(3)都道府県への通知
市町村長は、監査により指定基準違反等又は人格尊重義務違反と認めるときは、
文書によって都道府県知事に通知する。なお、都道府県と市町村が同時に監査を行
っている場合には、省略することができる。
(6)法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
2
運営指導における情報
法第23条により指導を行った市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)又は法第
24条により指導を行った厚生労働大臣又は都道府県知事が、介護保険施設等におい
て認めた(その疑いがある場合を含む。)指定基準違反等及び人格尊重義務違反
第4
監査方法等
1
指定又は許可の権限がある介護保険施設等に対する監査
(1)実施通知
都道府県知事又は市町村長は、監査の対象となる介護保険施設等を決定したとき
は、次に掲げる事項を文書により、監査開始時に通知する。なお、法第23条及び法
第24条により運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口頭により当該事項を
含め監査を実施する旨通告する。
①
監査の根拠規定
②
監査の日時及び場所
③
監査担当者
④
監査対象介護保険施設等の出席者(役職名等で可)
⑤
必要な書類等
⑥
虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定
(2)情報提供等
都道府県知事又は市町村長は、監査の実施に当たっては、事前に、関係する保険者
及び監査の対象が指定地域密着型サービス事業者等又は指定地域密着型介護予防サ
ービス事業者等の場合は当該事業者を指定している全ての市町村長に情報提供を行
い、必要に応じ同時に監査を実施する等の連携を図るものとする。
2
指定権限等が都道府県にある介護保険施設等に対する市町村による監査
(1)実施通知
上記1の(1)に準ずる。
(2)情報提供等
市町村長は、指定又は許可の権限が都道府県にある指定居宅サービス事業者等、
指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、介護医療院開設者等、
指定介護療養型医療施設開設者等及び指定介護予防サービス事業者等(以下「都道
府県指定サービス事業者」という。)について、監査を行う場合、都道府県知事に対
し事前に実施する旨の情報提供を行い、連携を図るものとする。なお、都道府県指定
サービス事業者の介護給付等対象サービスに関して、複数の市町村に関係がある場
合には、都道府県が総合的な調整を行うものとする。
(3)都道府県への通知
市町村長は、監査により指定基準違反等又は人格尊重義務違反と認めるときは、
文書によって都道府県知事に通知する。なお、都道府県と市町村が同時に監査を行
っている場合には、省略することができる。