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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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第2

監査方針


第2

監査方針

監査は、介護保険施設等の介護給付等対象サービスの内容並

監査は、指定居宅サービス事業者等、指定地域密着型サービ

びに介護報酬の請求について、都道府県知事及び市町村長が条

ス事業者等、指定居宅介護支援事業者等、指定介護老人福祉施

例で定める介護保険施設等の事業の人員、施設及び設備並びに

設開設者等、介護老人保健施設開設者等、介護医療院開設者

運営に関する基準に従っていないと認められる場合若しくは

等、指定介護療養型医療施設開設者等、指定介護予防サービス

その疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求につい

事業者等、旧指定介護予防サービス事業者等、指定地域密着型

て不正を行っていると認められる場合若しくはその疑いがあ

介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等

ると認められる場合、又は不正の手段により指定等を受けてい

(以下「サービス事業者等」という。)の介護給付等対象サー

ると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場

ビスの内容について、都道府県及び市町村が条例で定める介

合(以下「指定基準違反等」という。)、又は介護給付等対象サ

護給付等対象サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

ービスの利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」

基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあ

という。)について高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す

ると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若し

る支援等に関する法律(平成17年法律第124号)
(以下「高

くは著しい不当が疑われる場合等(以下「指定基準違反等」と

齢者虐待防止法」という。)に基づき市町村が虐待の認定を行

いう。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な

った場合若しくは高齢者虐待等により利用者等の生命又は身

措置を採ることを主眼とする。

体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合
(以下「人格尊重義務違反」という。)において、都道府県又は
市町村が、当該介護保険施設等に対し報告若しくは帳簿書類の
提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者
に対して質問させ、若しくは当該介護保険施設等に立ち入り、
その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「立入検
査等」という。)を行い、事実関係を的確に把握し、公正かつ適
切な措置を採ることを主眼とする。