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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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別添1

介護保険施設等指導指針

新旧対照表


第1

目的


第1 目的

この指導指針は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が介

この指導指針は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が介

護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第

護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第

23条又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年

23条又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年

法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなお

法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなお

その効力を有するものとされた同法第26条の規定による改

その効力を有するものとされた同法第26条の規定による改

正前の法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)第23

正前の法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)第23

条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当

条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当

するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当す

するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当す

るサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービ

るサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービ

スを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当

スを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当

するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これ

するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これ

に相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに

に相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに

相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する

相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する

者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス担当者

者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅

等」という。)に対して行う保険給付に関する文書その他の物

改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービ

件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼、又は質問若しく

ス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の

は照会に基づく指導、及び厚生労働大臣又は都道府県知事が

提出など及び厚生労働大臣又は都道府県知事が法第24条若

法第24条若しくは平成18年旧介護保険法第24条の規定

しくは平成18年旧介護保険法第24条の規定による質問な

による居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者(以

ど及びそれに基づく措置として、居宅サービス等を行った者

下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う居宅サー

又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付

ビス等の内容並びに介護給付及び予防給付(以下「介護給付

(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下