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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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と認めるときは、当該施設の開設者に対し、期限を定めて、当該施設の管理者の変更
を命ずることができる。
(6)業務運営の勧告、命令等
都道府県知事は、法第103条又は法第114条の5の規定により、介護老人保
健施設又は介護医療院において基準違反の事実が確認された場合、当該施設の開設
者に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができ
るほか、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
また、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該施設の
開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令すること
ができる。また、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
なお、勧告又は命令をした場合は、当該施設の開設者に対し期限内に文書により
とった措置について報告を求める。
(7)許可の取消し等
都道府県知事は、法第104条又は法第114条の6の規定により、介護老人保
健施設又は介護医療院における指定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容等が、
法第104条第1項各号、法第114条の6第1項各号のいずれかに該当する場合
においては、当該施設に係る許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若
しくは一部の効力の停止(以下「許可の取消等」という。)をすることができる。
(8)その他
監査の結果については、文書により通知する。なお、上記(1)~(7)に該当
する場合はそれらの通知に代えることができる。また、上記(1)~(7)に該当し
ない、改善を要すると認められた事項については、その旨を通知し期限を定めて報
告を求めるものとする。


聴聞等
監査の結果、当該介護保険施設等が、命令又は指定の取消等若しくは許可の取消等の

処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分
等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定
に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。
ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。


経済上の措置

(1)不正利得となる返還金の徴収の要請
都道府県知事又は市町村長が取消処分等(命令を除く。)を行った場合に、当該介護
保険施設等が法第22条第3項に規定する偽りその他不正の行為により介護報酬の支
払いを受けている場合には、その支払った額につきその返還させるべき額を不正利得
とし、当該支払いに関係する保険者に対し、当該不正利得の徴収を行うよう要請する
ものとする。
(2)返還金の徴収方法
上記(1)の不正利得については、原則として、法第22条第3項の規定により当該