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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (19 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設
護療養型医療施設」という。)若しくは指定介護療養型医療施
備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第41号)、
設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者、指定介護
「指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営
予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業
に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)、「指定介
者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指
護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介
定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しく
護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方
は当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」
法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)、「指定
という。)に対し「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及
地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並
び運営に関する基準」
(平成11年厚生省令第37号)、
「指定
びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため
居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
(平成1
の効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省
1年厚生省令第38号)、「指定介護老人福祉施設の人員、設
令第36号)、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並
備及び運営に関する基準」(平成11月厚生省令第39号)、
びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支
「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す
援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37
る基準(平成11年厚生省令第40号)、
「介護医療院の人員、
号)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基
施設及び設備並びに運営に関する基準」
(平成30年厚生労働
準」(平成12年厚生省告示第19号)、「指定居宅介護支援に
省令第5号)、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第1
要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示
30条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものと
第20号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に
された指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関す
関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)、「指定地域密
る基準」
(平成11年厚生省令第41号)、
「指定地域密着型介
着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成1
護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」
(平成
8年厚生労働省告示第126号)、「指定介護予防サービスに
18年厚生労働省令第34号)、「指定介護予防サービス等の
要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省
事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に
告示第127号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要す
係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」
(平
る費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示
成18年厚生労働省令第35号)、「指定地域密着型介護予防
旧
力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設
護療養型医療施設」という。)若しくは指定介護療養型医療施
備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第41号)、
設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者、指定介護
「指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営
予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業
に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)、「指定介
者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指
護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介
定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しく
護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方
は当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」
法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)、「指定
という。)に対し「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及
地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並
び運営に関する基準」
(平成11年厚生省令第37号)、
「指定
びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため
居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
(平成1
の効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省
1年厚生省令第38号)、「指定介護老人福祉施設の人員、設
令第36号)、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並
備及び運営に関する基準」(平成11月厚生省令第39号)、
びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支
「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す
援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37
る基準(平成11年厚生省令第40号)、
「介護医療院の人員、
号)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基
施設及び設備並びに運営に関する基準」
(平成30年厚生労働
準」(平成12年厚生省告示第19号)、「指定居宅介護支援に
省令第5号)、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第1
要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示
30条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものと
第20号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に
された指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関す
関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)、「指定地域密
る基準」
(平成11年厚生省令第41号)、
「指定地域密着型介
着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成1
護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」
(平成
8年厚生労働省告示第126号)、「指定介護予防サービスに
18年厚生労働省令第34号)、「指定介護予防サービス等の
要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省
事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に
告示第127号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要す
係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」
(平
る費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示
成18年厚生労働省令第35号)、「指定地域密着型介護予防