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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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新
⑤
準備すべき書類等
⑥
当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形
旧
⑤ 準備すべき書類等
態、スケジュール等)
(2)指導方法
(2)指導方法
運営指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求め
実地指導は、別に定める実地指導に関するマニュアル
面談方式で行う。なお、施設・設備や利用者等のサービ
に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談
ス利用状況以外の実地でなくても確認出来る内容(最低
方式で行う。
基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認に
ついては、情報セキュリティの確保を前提としてオンラ
イン等を活用することができる。活用に当たっては、介
護保険施設等の過度な負担とならないよう十分に配慮す
る。
(3)運営指導の留意点
ア
所要時間の短縮等
運営指導の所要時間については、確認項目を踏まえ
ることで、一の介護保険施設等当たりの所要時間をで
きる限り短縮し、介護保険施設等と自治体双方の負担
を軽減し、運営指導の頻度向上を図る。
イ
同一所在地等の運営指導の同時実施
同一所在地や近隣に所在する介護保険施設等に対す
る運営指導については、できるだけ同日又は連続した
日程で行うなどにより効率化を図る。
ウ
関連する法律に基づく監査の同時実施
(新設)
⑤
準備すべき書類等
⑥
当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形
旧
⑤ 準備すべき書類等
態、スケジュール等)
(2)指導方法
(2)指導方法
運営指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求め
実地指導は、別に定める実地指導に関するマニュアル
面談方式で行う。なお、施設・設備や利用者等のサービ
に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談
ス利用状況以外の実地でなくても確認出来る内容(最低
方式で行う。
基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認に
ついては、情報セキュリティの確保を前提としてオンラ
イン等を活用することができる。活用に当たっては、介
護保険施設等の過度な負担とならないよう十分に配慮す
る。
(3)運営指導の留意点
ア
所要時間の短縮等
運営指導の所要時間については、確認項目を踏まえ
ることで、一の介護保険施設等当たりの所要時間をで
きる限り短縮し、介護保険施設等と自治体双方の負担
を軽減し、運営指導の頻度向上を図る。
イ
同一所在地等の運営指導の同時実施
同一所在地や近隣に所在する介護保険施設等に対す
る運営指導については、できるだけ同日又は連続した
日程で行うなどにより効率化を図る。
ウ
関連する法律に基づく監査の同時実施
(新設)