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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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適正な事業運営等に関し効果的な取り組みを行ってい
る介護保険施設等については、積極的に評価し、他の介
護保険施設等へも紹介する等、介護サービスの質の向上
に向けた指導を行う。



運営指導は、基準等に基づき行うものとし、担当職員

の主観に基づく指導や、当該介護保険施設等に対する前回
の指導内容と根拠なく大きく異なる指導は行わない。


運営指導における個々の指導にあたっては、具体的な
状況や理由を聴取し、根拠規定やその趣旨・目的等につ
いて懇切丁寧な説明を行う。



運営指導の際、介護保険施設等の出席者については、

必ずしも事前に通知した者に限定することなく、実情に詳
しい従業者や介護保険施設等を経営する法人の労務・会計
等の担当者が同席することは差し支えない。