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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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都道府県知事は、法第101条又は法第114条の3の規
定により、介護老人保健施設又は介護医療院が療養室等の設
備や条例で定める施設を有しなくなったとき、又は設備及び
運営に関する基準に適合しなくなったときは、当該施設の開
設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を
制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは
改築を命ずることができる。
(5)変更命令

(新規)

都道府県知事は、法第102条又は法第114条の4の
規定により、介護老人保健施設又は介護医療院に係る施設
の管理者が当該施設の管理者として不適当であると認め
るときは、当該施設の開設者に対し、期限を定めて、当該
施設の管理者の変更を命ずることができる。
(6)業務運営の勧告、命令等
都道府県知事は、法第103条又は法第114条の5の
規定により、介護老人保健施設又は介護医療院において基
準違反の事実が確認された場合、当該施設の開設者に対
し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧
告することができるほか、これに従わなかったときは、そ
の旨を公表することができる。
また、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなか
ったときは、当該施設の開設者に対し、期限を定めて、そ
の勧告に係る措置をとるべきことを命令することができ

(新規)