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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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新
第4
監査方法等
1
指定又は許可の権限がある介護保険施設等に対する監査
(1)実施通知
旧
第4
監査方法等
1
報告等
都道府県知事又は市町村長は、指定基準違反等の確認に
都道府県知事又は市町村長は、監査の対象となる介護保
ついて必要があると認めるときは、サービス事業者等に対
険施設等を決定したときは、次に掲げる事項を文書によ
し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭
り、監査開始時に通知する。なお、法第23条及び法第2
を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは
4条により運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口
当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入
頭により当該事項を含め監査を実施する旨通告する。
り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下
①
監査の根拠規定
「実地検査等」という。)を行うものとする。
②
監査の日時及び場所
③
監査担当者
④
監査対象介護保険施設等の出席者(役職名等で可)
⑤
必要な書類等
ス事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保
⑥
虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定
健施設開設者等、介護医療院開設者等、指定介護療養型医
(1)市町村長による実地検査等
市町村長は、指定権限が都道府県にある指定居宅サービ
療施設開設者及び指定介護予防サービス事業者等(以下
(2)情報提供等
都道府県知事又は市町村長は、監査の実施に当たって
は、事前に、関係する保険者及び監査の対象が指定地域密
「都道府県指定サービス事業者」という。)について、実
地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を都
道府県知事に対し行うものとする。
着型サービス事業者等又は指定地域密着型介護予防サー
なお、都道府県指定サービス事業者の介護給付対象サー
ビス事業者等の場合は当該事業者を指定している全ての
ビスに関して、複数の市町村に関係がある場合には、都道
市町村長に情報提供を行い、必要に応じ同時に監査を実施
府県が総合的な調整を行うものとする。
する等の連携を図るものとする。
(2)市町村長は、指定基準違反と認めるときは、文書によっ
第4
監査方法等
1
指定又は許可の権限がある介護保険施設等に対する監査
(1)実施通知
旧
第4
監査方法等
1
報告等
都道府県知事又は市町村長は、指定基準違反等の確認に
都道府県知事又は市町村長は、監査の対象となる介護保
ついて必要があると認めるときは、サービス事業者等に対
険施設等を決定したときは、次に掲げる事項を文書によ
し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭
り、監査開始時に通知する。なお、法第23条及び法第2
を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは
4条により運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口
当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入
頭により当該事項を含め監査を実施する旨通告する。
り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下
①
監査の根拠規定
「実地検査等」という。)を行うものとする。
②
監査の日時及び場所
③
監査担当者
④
監査対象介護保険施設等の出席者(役職名等で可)
⑤
必要な書類等
ス事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保
⑥
虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定
健施設開設者等、介護医療院開設者等、指定介護療養型医
(1)市町村長による実地検査等
市町村長は、指定権限が都道府県にある指定居宅サービ
療施設開設者及び指定介護予防サービス事業者等(以下
(2)情報提供等
都道府県知事又は市町村長は、監査の実施に当たって
は、事前に、関係する保険者及び監査の対象が指定地域密
「都道府県指定サービス事業者」という。)について、実
地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を都
道府県知事に対し行うものとする。
着型サービス事業者等又は指定地域密着型介護予防サー
なお、都道府県指定サービス事業者の介護給付対象サー
ビス事業者等の場合は当該事業者を指定している全ての
ビスに関して、複数の市町村に関係がある場合には、都道
市町村長に情報提供を行い、必要に応じ同時に監査を実施
府県が総合的な調整を行うものとする。
する等の連携を図るものとする。
(2)市町村長は、指定基準違反と認めるときは、文書によっ