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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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第4

監査方法等


指定又は許可の権限がある介護保険施設等に対する監査

(1)実施通知


第4

監査方法等



報告等
都道府県知事又は市町村長は、指定基準違反等の確認に

都道府県知事又は市町村長は、監査の対象となる介護保

ついて必要があると認めるときは、サービス事業者等に対

険施設等を決定したときは、次に掲げる事項を文書によ

し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭

り、監査開始時に通知する。なお、法第23条及び法第2

を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは

4条により運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口

当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入

頭により当該事項を含め監査を実施する旨通告する。

り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下



監査の根拠規定

「実地検査等」という。)を行うものとする。



監査の日時及び場所



監査担当者



監査対象介護保険施設等の出席者(役職名等で可)



必要な書類等

ス事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保



虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定

健施設開設者等、介護医療院開設者等、指定介護療養型医

(1)市町村長による実地検査等
市町村長は、指定権限が都道府県にある指定居宅サービ

療施設開設者及び指定介護予防サービス事業者等(以下
(2)情報提供等
都道府県知事又は市町村長は、監査の実施に当たって
は、事前に、関係する保険者及び監査の対象が指定地域密

「都道府県指定サービス事業者」という。)について、実
地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を都
道府県知事に対し行うものとする。

着型サービス事業者等又は指定地域密着型介護予防サー

なお、都道府県指定サービス事業者の介護給付対象サー

ビス事業者等の場合は当該事業者を指定している全ての

ビスに関して、複数の市町村に関係がある場合には、都道

市町村長に情報提供を行い、必要に応じ同時に監査を実施

府県が総合的な調整を行うものとする。

する等の連携を図るものとする。

(2)市町村長は、指定基準違反と認めるときは、文書によっ