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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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新
旧
営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果
果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第3
的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第3
5号)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者で
5号)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者
あった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者、
であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった
同令第97条第1項に規定する旧指定介護予防通所介護事業
者、同令第97条第1項に規定する旧指定介護予防通所介護
者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であっ
事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者で
た者(以下「旧指定介護予防サービス事業者等」という。)、指
あった者(以下「旧指定介護予防サービス事業者等」という。)、
定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係
指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に
る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業
係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事
者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であっ
業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であ
た者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」とい
った者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」と
う。)及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事
いう。)及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る
業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しく
事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若し
は当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護
くは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介
予防支援事業者等」という。))、に対して行う介護給付又は予
護予防支援事業者等」という。)に対して行う介護給付若しく
防給付(以下「介護給付等」という。)に係るサービス(以下
は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービ
「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付
ス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並び
等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行
に介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求
う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対
に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、
象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目
介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を
的とする。
図ることを目的とする。
旧
営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果
果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第3
的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第3
5号)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者で
5号)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者
あった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者、
であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった
同令第97条第1項に規定する旧指定介護予防通所介護事業
者、同令第97条第1項に規定する旧指定介護予防通所介護
者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であっ
事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者で
た者(以下「旧指定介護予防サービス事業者等」という。)、指
あった者(以下「旧指定介護予防サービス事業者等」という。)、
定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係
指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に
る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業
係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事
者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であっ
業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であ
た者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」とい
った者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」と
う。)及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事
いう。)及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る
業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しく
事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若し
は当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護
くは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介
予防支援事業者等」という。))、に対して行う介護給付又は予
護予防支援事業者等」という。)に対して行う介護給付若しく
防給付(以下「介護給付等」という。)に係るサービス(以下
は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービ
「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付
ス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並び
等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行
に介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求
う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対
に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、
象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目
介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を
的とする。
図ることを目的とする。