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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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同一所在地等の運営指導の同時実施
同一所在地や近隣に所在する介護保険施設等に対する運営指導については、で
きるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより効率化を図る。



関連する法律に基づく監査の同時実施
老人福祉法等介護保険法に関連する法律に基づく監査との合同実施について

は、介護保険施設等の状況も踏まえた上で、自治体の担当部門間で調整を行い、
同日又は連続した日程で行うことを一層推進する。


運営指導で準備する書類等
運営指導において準備する文書は、原則として、前年度から直近の実績に係る

ものとし、介護保険施設等に対して運営指導の事前又は当日に提出を求める資料
及び書類の写等については1部とし、自治体が既に保有している文書(新規指定
時、指定更新時及び変更時に提出されているもの等)については再提出を求めな
い。
また、介護保険施設等において作成、保存等が行われている各種書面につい
て、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上
で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めない。


利用者等の記録等の確認
利用者等へのサービスの質を確認するためにその記録等を確認する場合は、特

に必要と判断する場合を除き、対象は原則として3名以内とする。
ただし、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員1人あた
り 1 名~2名の利用者についてその記録等を確認する。


事務受託法人等の活用
実施体制等により単独での実施が困難な場合や第3の2(2)で規定する実施

頻度で実施することが困難な場合は、法第24条の2第1項第1号に規定する指
定市町村事務受託法人及び法第24条の3第1項第1号に規定する指定都道府県
事務受託法人の活用や地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7に
規定する機関等の共同設置を行うなど、複数の市町村と合同で実施すること等に
ついて検討すること。
(4)指導結果の通知等
運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認められ
る事項がある場合、介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りが認めら
れ過誤による調整を要すると認められる場合には、後日文書によってその旨を通知
する。
(5)報告書の提出
都道府県知事又は市町村長は、当該介護保険施設等に対して、文書で通知した
事項については、文書により報告を求めるものとする。
第6

監査への変更