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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導
(2)実施頻度
運営指導は、原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上、指導
の対象となる介護保険施設等について行う。なお、居宅サービス(居住系サービス
に限る。)、地域密着型サービス(居住系サービス又は施設系サービスに限る。)又
は施設サービスについては、3年に1回以上の頻度で行うことが望ましいものとす
る。
(3)運営指導の内容
運営指導の実施に当たっては、基準等への適合性に関し、介護保険施設等による
自己点検を励行するものとし、上記(1)ア及びイについては、介護サービスの質
の確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目(以下
「確認項目」という。)及び標準的な確認すべき文書(以下「確認文書」という。)
に基づき実施する。なお、サービス種別毎の確認項目及び確認文書については別に
定める。
また、運営指導(上記(1)ア及びイに限る。)においては、確認項目以外の項
目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとし、確認文書以外の文書は原則
求めないものとする。
第4

指導対象
指導は全ての介護保険施設等を対象とし、効率的な指導を行う観点から、その選定に

ついては一定の方針に基づき行う。
(1)集団指導の対象
集団指導は、都道府県知事又は市町村長が指定、許可の権限を持つ全ての介護保
険施設等を対象に行う。なお、都道府県知事又は市町村長は、その指導内容等によ
り、サービス種別毎の実施や新規指定又は管理者の変更があった介護保険施設等を
対象として別途実施する等、より一層内容の理解が図られるよう努める。
(2)運営指導の対象


一般指導
一般指導は、実施頻度や個別事由を勘案し、原則毎年度、計画的に実施できる

よう都道府県知事又は市町村長が、介護保険施設等を選定する。


合同指導
合同指導は、一般指導の対象とした介護保険施設等の中から選定する。

(3)都道府県知事及び市町村長の連携
都道府県知事及び市町村長は互いに連携を図り、必要な情報交換を行うことで適
切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。
第5

指導方法等


集団指導

(1)実施通知