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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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運営指導を実施中に以下に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ち
に「介護保険施設等監査指針」に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び
確認を行うものとする。


都道府県知事及び市町村長が定める介護給付等対象サービスの事業の人員、施設
及び設備並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又
はその疑いがあると認められる場合



介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがある
と認められる場合



不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認
められる場合



高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認
められる場合又はその疑いがあると認められる場合

第7

指導にあたっての留意点
指導は、別に定める指導に関するマニュアルに基づき行うものとし、特に次の事項に

留意するものとする。


高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す
助言等については、介護保険施設等との共通認識が得られるよう留意する。



適正な事業運営等に関し効果的な取り組みを行っている介護保険施設等について
は、積極的に評価し、他の介護保険施設等へも紹介する等、介護サービスの質の向
上に向けた指導を行う。



運営指導は、基準等に基づき行うものとし、担当職員の主観に基づく指導や、当
該介護保険施設等に対する前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導は行わな
い。



運営指導における個々の指導にあたっては、具体的な状況や理由を聴取し、根拠
規定やその趣旨・目的等について懇切丁寧な説明を行う。



運営指導の際、介護保険施設等の出席者については、必ずしも事前に通知した者
に限定することなく、実情に詳しい従業者や介護保険施設等を経営する法人の労務・
会計等の担当者が同席することは差し支えない。