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資料5 財政総論 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/202050409zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/9)《財務省》 |
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主要先進国の財政規律
財政規律(フロー)
財政規律(ストック)
日本
<閣議決定>
・プライマリーバランス(国・地方)を2025年度までに黒字化。
<閣議決定>
・同時に債務残高(国・地方)対GDP比の安定的な引下げ。
米国
<法律(合衆国法典)>
・連邦政府が負うことのできる債務の上限を法定化し、この上限額
<法律(ペイアズユーゴー法)>
・新たな恒久的施策等の導入に際しては、それに見合う財源を確保することを義務付け。 を超える国債の発行を禁止。(債務上限)
※2023/6/3~2025/1/1の間、債務上限凍結
(義務的支出が対象)
※債務上限凍結を受け、2024~2025年度予算では、歳出上限基準を設定
(国防費を除く裁量的支出が対象)
英国
EU
ド
イ
ツ
<予算責任憲章(下院が承認)>
・経常的収支を2029年度までに黒字化。
<予算責任憲章(下院が承認)>
・公的部門純金融負債対GDP比を2029年度までに低下。
<条約>
・毎年の財政収支対GDP比▲3%以内。
<条約>
・債務残高対GDP比60%以下。
(注)基準値を超過した加盟国に対して、構造的財政収支・構造的基礎的財政収支・債務残高が一定の基準になるように設定された複数年度(原則4年)にわたる
純支出の推移を欧州委員会から送付。加盟国の中期財政構造計画(原則4年)は、これも踏まえて策定。
加盟国が、①財政赤字が財政収支対GDP比▲3%を超えた場合、又は、②合意された純支出経路から一定以上逸脱したと認められる場合は、過剰財政赤字是
正手続(EDP)が開始され、赤字削減を求める勧告、勧告実施が不十分な場合の警告を経て、制裁措置(最大対GDP比0.05%の罰金等)に至る。
(EU間の条約に加え)
<憲法(連邦基本法)>
・連邦・州政府は原則、財政収支均衡だが、構造的財政収支対GDP比0.35%の
基準までは公債発行が可能。※
※債務ブレーキと呼ばれ、2020~2023年度は適用停止されていたが、2024年度予算から適用方針。
2025年3月から、GDP比1%を超える国防費等は、債務ブレーキの適用対象外。
(EU間の条約)
・非常事態等において、この基準を超える公債発行が可能だが、連邦議会の議決が
必要であり、かつ、償還計画を付す必要。
フ
ラ
ン
ス
(EU間の条約に加え)
<法律>
・構造的財政収支対GDP比を中期的に▲0.4%以内。
(EU間の条約に加え)
<中期財政構造計画(EUへ提出)>
・財政収支対GDP比を2025年に▲5%、2029年までに▲3%以内。
<中期財政構造計画(EUへ提出)>
・債務残高対GDP比を2028年から減少。
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財政規律(フロー)
財政規律(ストック)
日本
<閣議決定>
・プライマリーバランス(国・地方)を2025年度までに黒字化。
<閣議決定>
・同時に債務残高(国・地方)対GDP比の安定的な引下げ。
米国
<法律(合衆国法典)>
・連邦政府が負うことのできる債務の上限を法定化し、この上限額
<法律(ペイアズユーゴー法)>
・新たな恒久的施策等の導入に際しては、それに見合う財源を確保することを義務付け。 を超える国債の発行を禁止。(債務上限)
※2023/6/3~2025/1/1の間、債務上限凍結
(義務的支出が対象)
※債務上限凍結を受け、2024~2025年度予算では、歳出上限基準を設定
(国防費を除く裁量的支出が対象)
英国
EU
ド
イ
ツ
<予算責任憲章(下院が承認)>
・経常的収支を2029年度までに黒字化。
<予算責任憲章(下院が承認)>
・公的部門純金融負債対GDP比を2029年度までに低下。
<条約>
・毎年の財政収支対GDP比▲3%以内。
<条約>
・債務残高対GDP比60%以下。
(注)基準値を超過した加盟国に対して、構造的財政収支・構造的基礎的財政収支・債務残高が一定の基準になるように設定された複数年度(原則4年)にわたる
純支出の推移を欧州委員会から送付。加盟国の中期財政構造計画(原則4年)は、これも踏まえて策定。
加盟国が、①財政赤字が財政収支対GDP比▲3%を超えた場合、又は、②合意された純支出経路から一定以上逸脱したと認められる場合は、過剰財政赤字是
正手続(EDP)が開始され、赤字削減を求める勧告、勧告実施が不十分な場合の警告を経て、制裁措置(最大対GDP比0.05%の罰金等)に至る。
(EU間の条約に加え)
<憲法(連邦基本法)>
・連邦・州政府は原則、財政収支均衡だが、構造的財政収支対GDP比0.35%の
基準までは公債発行が可能。※
※債務ブレーキと呼ばれ、2020~2023年度は適用停止されていたが、2024年度予算から適用方針。
2025年3月から、GDP比1%を超える国防費等は、債務ブレーキの適用対象外。
(EU間の条約)
・非常事態等において、この基準を超える公債発行が可能だが、連邦議会の議決が
必要であり、かつ、償還計画を付す必要。
フ
ラ
ン
ス
(EU間の条約に加え)
<法律>
・構造的財政収支対GDP比を中期的に▲0.4%以内。
(EU間の条約に加え)
<中期財政構造計画(EUへ提出)>
・財政収支対GDP比を2025年に▲5%、2029年までに▲3%以内。
<中期財政構造計画(EUへ提出)>
・債務残高対GDP比を2028年から減少。
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