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資料5 財政総論 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/202050409zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/9)《財務省》 |
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履行確保メカニズム(EU)
○ EUは、加盟国の財政規律を維持するため、過剰財政赤字手続(EDP)という是正メカニズムを導入。
○ 欧州理事会は原則年2回(概ね1月、7月)、加盟国が報告する財政赤字などの指標等に基づき、当該加盟国に過剰財政赤字が存
在しているかどうかを判断し、勧告。勧告の実施が不十分な場合、警告がなされ、それでも事態が改善されない場合に制裁。
加盟国が財政赤字などの実績・推計値を欧州委員会に報告(年2回)
【参考】
EDP下にあるEU加盟国
(2025年3月現在)
※すべて勧告の状況
・ ハンガリー 【2026年】
・ イタリア 【2026年】
・ ベルギー 【2027年】
・ マルタ
【2027年】
・ スロバキア 【2027年】
・ ポーランド 【2028年】
・ フランス 【2029年】
・ ルーマニア 【2030年】
※【】内は理事会により勧告された、
過剰財政赤字解消の期限
制裁の例
■(原則)罰金
⇒最大対GDP比0.05%、効果
的な措置が取られるまで6カ月毎
に支払
■欧州投資銀行への当該加盟国
に対する融資政策の再考要求
■EUへの無利子預金要求
■当該加盟国が債権・証券を発
行する前に、理事会指定の追加
情報の公表義務付け
財政収支基準
財政赤字対GDP比が3%を超過
債務残高基準
債務残高対GDP比が60%を超過
予防的措置(The preventive arm)
・欧州委から基準値に違反した加盟国に複数年度の純支出経路の送付(基準内の国には技術情報を提供)
・加盟国は、欧州委からの純支出経路も踏まえ、中期財政構造計画(原則4年)を策定
欧州委員会による中期財政構造計画の評価、実行の監視
加盟国が純支出経路を逸脱している場合
(純支出経路からの乖離が、年間GDP比0.3%又は累積0.6%を超えた場合)
是正的措置(The corrective arm)
(過剰財政赤字手続:EDP)
○勧告:理事会が加盟国に対して一定期間内に赤字を削減するよう是正勧告を採択
○警告:加盟国による勧告の実施が不十分な場合は、理事会が警告
○制裁:警告に従わず事態が改善されない場合は、警告から4カ月以内に理事会により
制裁が科される
○過剰財政赤字の解消 :欧州委員会の勧告に基づき、理事会が勧告の一部又は
全部の決定を廃止
EDPの終了
■財政収支基準のEDPの場合
⇒財政赤字対GDP比が基準値で
ある3%を下回り、欧州委員会に
より今年度および次年度もその
状態が続くと予測される場合
■債務残高基準のEDPの場合
⇒純支出経路を遵守した場合
52
○ EUは、加盟国の財政規律を維持するため、過剰財政赤字手続(EDP)という是正メカニズムを導入。
○ 欧州理事会は原則年2回(概ね1月、7月)、加盟国が報告する財政赤字などの指標等に基づき、当該加盟国に過剰財政赤字が存
在しているかどうかを判断し、勧告。勧告の実施が不十分な場合、警告がなされ、それでも事態が改善されない場合に制裁。
加盟国が財政赤字などの実績・推計値を欧州委員会に報告(年2回)
【参考】
EDP下にあるEU加盟国
(2025年3月現在)
※すべて勧告の状況
・ ハンガリー 【2026年】
・ イタリア 【2026年】
・ ベルギー 【2027年】
・ マルタ
【2027年】
・ スロバキア 【2027年】
・ ポーランド 【2028年】
・ フランス 【2029年】
・ ルーマニア 【2030年】
※【】内は理事会により勧告された、
過剰財政赤字解消の期限
制裁の例
■(原則)罰金
⇒最大対GDP比0.05%、効果
的な措置が取られるまで6カ月毎
に支払
■欧州投資銀行への当該加盟国
に対する融資政策の再考要求
■EUへの無利子預金要求
■当該加盟国が債権・証券を発
行する前に、理事会指定の追加
情報の公表義務付け
財政収支基準
財政赤字対GDP比が3%を超過
債務残高基準
債務残高対GDP比が60%を超過
予防的措置(The preventive arm)
・欧州委から基準値に違反した加盟国に複数年度の純支出経路の送付(基準内の国には技術情報を提供)
・加盟国は、欧州委からの純支出経路も踏まえ、中期財政構造計画(原則4年)を策定
欧州委員会による中期財政構造計画の評価、実行の監視
加盟国が純支出経路を逸脱している場合
(純支出経路からの乖離が、年間GDP比0.3%又は累積0.6%を超えた場合)
是正的措置(The corrective arm)
(過剰財政赤字手続:EDP)
○勧告:理事会が加盟国に対して一定期間内に赤字を削減するよう是正勧告を採択
○警告:加盟国による勧告の実施が不十分な場合は、理事会が警告
○制裁:警告に従わず事態が改善されない場合は、警告から4カ月以内に理事会により
制裁が科される
○過剰財政赤字の解消 :欧州委員会の勧告に基づき、理事会が勧告の一部又は
全部の決定を廃止
EDPの終了
■財政収支基準のEDPの場合
⇒財政赤字対GDP比が基準値で
ある3%を下回り、欧州委員会に
より今年度および次年度もその
状態が続くと予測される場合
■債務残高基準のEDPの場合
⇒純支出経路を遵守した場合
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