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資料1-2-17診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<重症度分類>
1)~3)のいずれかに該当するものを対象とする。
1)以下で III 度以上の者を対象とする。
I 度: 罹患眼が片眼で、僚眼(もう片方の眼)が健常なもの
II 度: 罹患眼が両眼で、良好な方の眼の矯正視力 0.3 以上
III 度: 罹患眼が両眼で、良好な方の眼の矯正視力 0.1 以上、0.3 未満
IV 度: 罹患眼が両眼で、良好な方の眼の矯正視力 0.1 未満
注1:健常とは矯正視力が 1.0 以上であり、視野異常が認められず、また眼球に器質的な異常を認めない状
況である。
注2:I~III 度の例で続発性の緑内障等で良好な方の眼の視野狭窄を伴った場合には、1段階上の重症度分
類に移行する。
注3:視野狭窄ありとは、中心の残存視野がゴールドマン I/4 視標で 20 度以内とする。
2)modified Rankin Scale(mRS)、食事・栄養、呼吸のそれぞれの評価スケールを用いて、いずれかが3以上を
対象とする。
日本版modified Rankin Scale (mRS) 判定基準書
modified Rankin Scale


参考にすべき点

まったく症候がない

自覚症状および他覚徴候がともにない状態で
ある



症候はあっても明らかな障害はない:

自覚症状および他覚徴候はあるが、発症以前

日常の勤めや活動は行える

から行っていた仕事や活動に制限はない状態
である



軽度の障害:

発症以前から行っていた仕事や活動に制限

発症以前の活動がすべて行えるわけではな

はあるが、日常生活は自立している状態であ

いが、自分の身の回りのことは介助なしに



行える


中等度の障害:

買い物や公共交通機関を利用した外出などに

何らかの介助を必要とするが、歩行は介助

は介助を必要とするが、通常歩行、食事、身

なしに行える

だしなみの維持、トイレなどには介助を必要と
しない状態である



中等度から重度の障害:

通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレな

歩行や身体的要求には介助が必要である

どには介助を必要とするが、持続的な介護は
必要としない状態である



重度の障害:

常に誰かの介助を必要とする状態である

寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを必
要とする


死亡

日本脳卒中学会版

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