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(1)参考資料 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/zaiseia20230529.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 歴史的転機における財政(5/29)《財務省》 |
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資料Ⅱ-2-4
主要国の財政規律
○ 主要国ではフローとストックそれぞれについて目標を設定。憲法など、法律よりも上位の規定に数値目標を設けている国もある。
財政規律(フロー)
財政規律(ストック)
日本
<閣議決定>
・プライマリーバランス(国・地方)を2025年度までに黒字化。
<閣議決定>
・同時に債務残高(国・地方)対GDP比の安定的な引き下げ。
米国
<法律(ペイアズユーゴー法)>
・新たな恒久的施策等の導入に際しては、それに見合う財源を確保することを義務
付け。
<法律(合衆国法典)>
・連邦政府が負うことのできる債務の上限を法定化し、この上限
額を超える国債の発行を禁止。
<予算責任憲章(下院が承認)>
・公的部門の財政収支対GDP比を2027年度までに▲3%以内に抑制。 等
<予算責任憲章(下院が承認)>
・純債務残高対GDP比を2027年度までに減少。
英国
EU
条約→EU加盟国に適用
・[予防的規律] 毎年の財政収支の均衡or構造的財政収支GDP▲0.5%以内。 ・[是正的規律]
・[是正的規律] 毎年の財政収支GDP比▲3%以内。
債務残高対GDP比60%以下。
ドイツ
フラ
ンス
(EU間の条約に加え)
<憲法(連邦基本法)>
・連邦・州政府は原則、財政収支均衡。連邦政府のみ、構造的財政収支対GDP比
0.35%の基準までは公債発行が可能。
・非常事態等において、この基準を超える公債発行が可能だが、償還計画と併せて連
邦議会の議決が必要。
(EU間の条約)
(EU間の条約に加え)
<法律>
・構造的財政収支対GDP比を中期的に▲0.4%以内。
<安定化プログラム(EUへ提出)>
・2027年までに財政収支対GDP比を▲3%以内。
(EU間の条約に加え)
<安定化プログラム(EUへ提出)>
・債務残高対GDP比を2027年まで継続的に減少。
主要国の財政規律
○ 主要国ではフローとストックそれぞれについて目標を設定。憲法など、法律よりも上位の規定に数値目標を設けている国もある。
財政規律(フロー)
財政規律(ストック)
日本
<閣議決定>
・プライマリーバランス(国・地方)を2025年度までに黒字化。
<閣議決定>
・同時に債務残高(国・地方)対GDP比の安定的な引き下げ。
米国
<法律(ペイアズユーゴー法)>
・新たな恒久的施策等の導入に際しては、それに見合う財源を確保することを義務
付け。
<法律(合衆国法典)>
・連邦政府が負うことのできる債務の上限を法定化し、この上限
額を超える国債の発行を禁止。
<予算責任憲章(下院が承認)>
・公的部門の財政収支対GDP比を2027年度までに▲3%以内に抑制。 等
<予算責任憲章(下院が承認)>
・純債務残高対GDP比を2027年度までに減少。
英国
EU
条約→EU加盟国に適用
・[予防的規律] 毎年の財政収支の均衡or構造的財政収支GDP▲0.5%以内。 ・[是正的規律]
・[是正的規律] 毎年の財政収支GDP比▲3%以内。
債務残高対GDP比60%以下。
ドイツ
フラ
ンス
(EU間の条約に加え)
<憲法(連邦基本法)>
・連邦・州政府は原則、財政収支均衡。連邦政府のみ、構造的財政収支対GDP比
0.35%の基準までは公債発行が可能。
・非常事態等において、この基準を超える公債発行が可能だが、償還計画と併せて連
邦議会の議決が必要。
(EU間の条約)
(EU間の条約に加え)
<法律>
・構造的財政収支対GDP比を中期的に▲0.4%以内。
<安定化プログラム(EUへ提出)>
・2027年までに財政収支対GDP比を▲3%以内。
(EU間の条約に加え)
<安定化プログラム(EUへ提出)>
・債務残高対GDP比を2027年まで継続的に減少。