検-2○令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和5年度調査)の調査票案等について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00014.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第68回 6/21)《厚生労働省》 |
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病院調査、診療所調査、保険薬局調査については、調査票一式を郵便にて調査対象とな
る施設に送付し、当該施設の管理者、又は事務管理者にご回答いただいたうえで、郵便
(料金受取人払い、返信用封筒は調査票発送時に同封)にて回収する方法にて実施する。
また、回答者の負担軽減のため、専用ホームページより電子調査票をダウンロードし、入
力の上、メールへの添付により返送する方法を選択できるようにする。
医師調査は、調査対象となった病院・診療所の職員が、自施設に勤務する医師を1施設
あたり最大 2 名選定(リフィル処方箋を発行したことのある医師を把握している病院・診
療所は、「発行したことのある医師:1 名、発行したことのない医師:1 名」を施設ごとに
それぞれ無作為に合計2名、リフィル処方箋を発行したことのある医師を把握していない
病院・診療所は、無作為に2名)し、対象の医師に医師調査依頼状を配布する。医師調査
依頼状を受け取った医師は、記載の URL にアクセスし、Web サイト又はメールを経由して
回答を提出する。
郵送による患者調査は、調査対象となった病院・診療所・保険薬局の職員が、1施設あ
たり患者2名を無作為抽出(特定の 1 日を調査日とし、当該日において午前・午後にそれ
ぞれ最初に受診・来局された患者で、調査協力についてご本人の同意が得られた方)し、
対象患者に調査票及び返信用封筒(料金受取人払い、返信用封筒は調査票発送時に同封)
を手渡し、直接記入を求める(回答後の調査票は、患者自身が直接郵便にて返送)。
なお、インターネット調査による患者調査は、調査対象のモニターを有するリサーチ機
関を通じて実施する。
事務局は、回収した調査票の検票を行い、辞退(理由等を書いた文書を同封しているケ
ースがある)、白紙(ほとんど全ての設問への記入がない)を除いた上で、調査データの
電子化を行う。
3.主な調査事項
(1)新型コロナウイルスの影響に関する項目
特になし
(2)今回新設した項目
[病院・診療所調査]
○ リフィル処方箋を発行したことのある医師を知っている又は回答者自身で発行
しているか
○ 施設全体で発行されたリフィル処方箋の枚数の把握状況
○ 施設全体で発行されたリフィル処方箋の枚数
[医師調査] <昨年度の病院診療所の項目を引き継いで作成>
○ 医師の性別、年代、主な担当診療科
○ 医師個人の外来診察患者数
[保険薬局調査] 特になし
[患者調査]
特になし
(3)前回調査から削除した主な項目
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