02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (106 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉗
診断群分類点数表の見直し②
点数設定方式Dで設定する診断群分類の見直し
短期滞在手術等基本料3に相当する診断群分類や、その他の手術等に係る診断群分類であって、一
定の要件を満たすものについては、点数設定方式Dにより設定する。
具体的には、以下の診断群分類等について、点数設定方式Dにより設定する。
点数設定方式Dで設定する診断群分類(例)
改定後の診断群分類
診断群分類の名称
手術、処置等
010010xx9906xx
脳腫瘍
手術なし、ガンマナイフによる定位放射線治療あり
030250xx991xxx
睡眠時無呼吸
手術なし、終夜睡眠ポリグラフィーあり
030440xx02xxxx
慢性化膿性中耳炎・中耳真珠
腫
鼓膜形成手術あり
060035xx05xx0x
結腸(虫垂を含む。)の悪性
腫瘍
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術あり
110080xx03xxxx
前立腺の悪性腫瘍
経皮的放射線治療用金属マーカー留置術あり
130030xx99x8xx
非ホジキンリンパ腫
手術なし、化学療法(モガムリズマブ又はデニロイキンジフチ
トクス)あり
なお、点数設定方式Dにより設定する診断群分類は、95分類→153分類となる。
現行
【診断群分類】
D方式
95分類
改定後
【診断群分類】
D方式
153分類
106