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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-1

当面、継続的な対応が見込まれる新型コロナウイルス感染症への対応-①

新型コロナウイルス感染症に伴う診療報酬における対応について(施設基準関係)(参考)②
(7)緊急に開設する保険医療機関の基本診療料の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために、緊急に開設する必要がある保険医療機関について、新たに基本診療料の
届出を行う場合においては、要件審査を終えた月の診療分についても当該基本診療料を算定できることとした。

(8)新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な
取扱いについて
臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等については、次のとおりとした。(以下、「対象医療機関等」という。)
ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等

イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等
また、緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、緊急事態宣言において緊急事態措置を
実施すべき区域とされた区域にかかわらず、全ての保険医療機関等について(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
として公示された区域において、重点措置を実施すべき期間とされた期間については、当該区域を含む都道府県に所在する全ての保険医療機関等につい
て)、当該臨時的な取扱いの対象とすることとする。

なお、緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間(重点措置を実施すべき期間とされた期間)については、当該期間を含む月単位で
取り扱うこととする。 ※ 訪問看護ステーションについても、同様の取扱いとする。
さらに、対象医療機関等に該当する場合は、手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件について、当該要件を
満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとした。また、対象医療機
関等に該当しなくなった後の取扱いとして、
①対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間

を遡及して実績を求める対象とする期間とする
②対象医療機関等に該当する期間については、当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機
関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる
こととした。

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