02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (286 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅳ-1
後発医薬品やバイオ後続品の使用促進-①
医療機関における後発医薬品の使用促進
後発医薬品の使用数量割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするため、後発医薬品使用体制
加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、後発医薬品の使用数量割合の基準を引き上げる。
後発医薬品使用体制加算の要件の見直し
現行
改定後
後発医薬品使用体制加算1(85%以上) 47点
後発医薬品使用体制加算1(90%以上) 47点
後発医薬品使用体制加算2(80%以上) 42点
後発医薬品使用体制加算2(85%以上) 42点
後発医薬品使用体制加算3(70%以上) 37点
後発医薬品使用体制加算3(75%以上) 37点
外来後発医薬品使用体制加算の要件の見直し
現行
改定後
外来後発医薬品使用体制加算1(85%以上)5点
外来後発医薬品使用体制加算1(90%以上)5点
外来後発医薬品使用体制加算2(75%以上)4点
外来後発医薬品使用体制加算2(85%以上)4点
外来後発医薬品使用体制加算3(70%以上)2点
外来後発医薬品使用体制加算3(75%以上)2点
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