02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (245 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-4-2
質の高いがん医療の評価-③
放射線治療病室管理加算の見直し
放射線治療病室管理加算について、治療用放射性同位元素又は密封小線源による治療が行われた患
者に対する放射線治療病室管理をそれぞれ評価するとともに、放射線治療病室に係る施設基準を設
ける。
現行
【放射線治療病室管理加算】
放射線治療病室管理加算(1日につき) 2,500点
[施設基準]
(新設)
改定後
【放射線治療病室管理加算】
(改) 放射線治療病室管理加算(1日につき)
1 治療用放射性同位元素による治療の場合
6,370点
2 密封小線源による治療の場合
2,200点
[施設基準]
1 治療用放射性同位元素による治療の場合の施設基準
放射線治療病室の一例(京都大学附属病院)
(1) 以下のいずれも満たしていること。
ア 医療法施行規則第30条の12に規定する放射線治療病室又は特別措置病室であること。
なお、当該病室の画壁等の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以
下になるように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、当該病室の画壁等
の外側が、人が通行又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
イ 当該病室内又は病室付近に必要な放射線測定器(放射性同位元素による汚染の検査
に係るもの)、器材(放射性同位元素による汚染の除去に係るもの)及び洗浄設備並
びに更衣設備を設置していること。ただし、当該病室が特別措置病室である場合には、
更衣設備の設置に代えて、作業衣を備えることをもって、当該基準を満たしているも
のとして差し支えない。
ウ 当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示していること。
2 密封小線源による治療の場合の施設基準
出典:QST量子医科学研究所東達也先生提供資料
(1) 以下のいずれも満たしていること。
ア 医療法施行規則第30条の12に規定する放射線治療病室又は特別措置病室であること。
なお、当該病室の画壁等の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以
下になるように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、当該病室の画壁等
の外側が、人が通行又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
イ 当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示していること。
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