02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑧
救命救急入院料等に係る要件の見直し
算定上限日数の見直し
急性血液浄化又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とする患者や臓器移植を行った患者について、長期の集中治療管理が必
要となる実態を踏まえ、早期から患者の回復に向けた取組を十分に行っている救命救急入院料及び特定集中治療室管理料
における当該患者に係る算定上限日数を延長する。
現行
改定後
【A300 救命救急入院料】
【A301 特定集中治療室管理料】
【A300 救命救急入院料】
【A301 特定集中治療室管理料】
日数
日数
通常
14日
通常
14日
重症広範囲熱傷患者(※1)
60日
重症広範囲熱傷患者(※1)
60日
急性血液浄化(腹膜透析を除く)又は体外式心肺補助
(ECMO)を必要とする患者
25日
臓器移植(心臓、肺、肝臓に限る)を行った患者
30日
(※1)救命救急入院料3及び4、特定集中治療室管理料2
及び4に限る。
[算定上限日数に係る施設基準の概要]
・当該治療室において、「早期離床・リハビリテーション加算」又は「早期栄養介入管理加算」の届出を行っていること。
・関係学会と連携をとって患者の診療を行っていること。
施設基準の見直し
バイオクリーンルーム設置による治療室内における感染症の発症抑制に係る実態を踏まえ、バイオクリーンルームの設置
に関する要件の見直しを行う。
現行
改定後
[施設基準]
・ 原則として、当該治療室内はバイオクリーンルー
ムであること。
[施設基準]
・ 当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室
及び陰圧個室を設置することが望ましいこと。
[見直しの対象となる治療室]
「A300」救命救急入院料2・4、「A301」特定集中治療室管理料1~4、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A3
02」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料
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