02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-①
高度かつ専門的な急性期医療の提供体制に係る評価の新設
新型コロナウイルス感染症の感染拡大において果たした医療機関の役割等も踏まえ、手術や救急医療等の高度かつ専
門的な医療及び高度急性期医療の提供に係る体制を十分に確保している場合の評価を新設する。
(新)
急性期充実体制加算(1日につき)
7日以内の期間
8日以上11日以内の期間
12日以上14日以内の期間
460点
250点
180点
[算定要件]
• 入院した日から起算して14日を限度として、急性期一般入院料1又は特定一般病棟入院料に加算する。なお、ここでいう入院した日とは、当該患者が当該
加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。総合入院体制加算は別に算定できない。
[主な施設基準]
• 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)を算定する病棟を有する保険医療機関であること。 ・ 総合入院体制加算の届出を行っていないこと。
• 手術等に係る実績について、以下のいずれかを満たしていること。前年度の手術件数等を毎年7月に届け出るとともに、院内に掲示すること。
ア 以下のうち、(イ)及び、(ロ)から(へ)のうち4つ以上において実績の基準を満たす。
(イ)全身麻酔による手術 (ロ)悪性腫瘍手術 (ハ)腹腔鏡下又は胸腔鏡下手術 (二)心臓カテーテル法による手術 (ホ)消化管内視鏡による手術
(へ)化学療法(外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っており、かつ、レジメンの4割が外来で実施可能であること)
イ 以下のいずれかを満たし、かつアの(イ)及び、(ロ)から(へ)のうち2つ以上において実績の基準を満たす。
(イ)異常分娩 (ロ)6歳未満の乳幼児の手術
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24時間の救急医療提供として、救命救急センター若しくは高度救命救急センターを有している、又は救急搬送の件数について実績の基準を満たす。
精神科に係る体制として、自院又は他院の精神科医が速やかに診療に対応できる体制を常時整備していること等。
高度急性期医療の提供として、救命救急入院料等の治療室を届け出ていること。
・ 感染対策向上加算1の届出を行っていること。
画像診断及び検査、調剤を24時間実施できる体制を確保していること。
精神科リエゾンチーム加算又は認知症ケア加算1若しくは2の届出を行っていること。
入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制として「院内迅速対応チーム」の整備等を行っていること。
外来を縮小する体制を確保していること。
・ 手術・処置の休日加算1等の施設基準の届出を行っていることが望ましい。
療養病棟又は地ケア病棟の届出を行っていないこと。一般病棟の病床数の割合が、許可病床数(精神病棟入院基本料等を除く)の9割であること。
同一建物内に特別養護老人ホーム等を設置していないこと。特定の保険薬局との間で不動産の賃貸借取引がないこと。
入退院支援加算1又は2を届け出ていること。
・一般病棟における平均在院日数が14日以内であること。
(新)
精神科充実体制加算(1日につき) 30点
• 精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機
関に入院している患者について、更に所定点数に加算する。
• 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制が整備されていること。
• 精神科を標榜する保険医療機関であること。
・ 精神病棟入院基本料等の施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
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