02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (257 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-3
アウトカムにも着目した評価の推進-②
疾患別リハビリテーション料の見直し①
疾患別リハビリテーション料の算定要件の見直し
質の高いリハビリテーションを更に推進する観点から、標準的算定日数を超えてリハビリテーショ
ンを行う場合に、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化する。
改定後
【リハビリテーション】
[算定要件](概要)
• 1か月に1回以上、FIM(機能的自立度評価法)の測定により当該患者のリハビリテーションの必要性を判断する
• リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付
• 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添2」の様式に基づき、1年間に当該疾患別リハ
ビリテーション料を算定した患者の人数、FIM等について報告を行うこととする
(ただし、FIMの測定については、令和4年9月30日までの間にあってはこの限りではない。)
★疾患別リハビリテーション料の点数について(イメージ)
(脳血管リハビリテーション料(Ⅰ)の場合)
赤枠の部分(標準的算定日数を超えた場合であって、医学的
にリハビリテーションを継続して行うことが必要であると認
められた場合)について、月に1回以上機能的自立度評価法
(FIM)を測定していることを要件化する。
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