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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (205 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑬⑭

専門性の高い看護師による訪問看護の評価の推進
専門性の高い看護師による同行訪問の見直し
 褥瘡ケアに係る専門の研修に特定行為研修を追加する。
現行

改定後

【訪問看護基本療養費(Ⅰ)・(Ⅱ)】
[施設基準]
褥瘡ケアに係る専門の研修
• 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等
の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間

【訪問看護基本療養費(Ⅰ)・(Ⅱ)】
[施設基準]
褥瘡ケアに係る専門の研修
• 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等
の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間
• 特定行為研修(創傷管理関連)
※在宅患者訪問看護・指導料3、同一建物居住者訪問看護・指導料3についても同様

専門性の高い看護師による訪問看護における専門的な管理の評価の新設
 専門の研修を受けた看護師が、専門的な管理を含む訪問看護を実施する場合の評価を新設する。

(新)

専門管理加算

2,500円(1月に1回)

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの緩和ケア、褥瘡ケア若し
くは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は特定行為研修を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関す
る計画的な管理を行った場合には、所定額に加算する。

[算定対象]
イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合
・ 悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者
・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
・ 人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合
・手順書加算を算定する利用者
※対象の特定行為:気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡又は
慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、脱水
症状に対する輸液による補正
※在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様
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