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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-5

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑥

在宅療養支援診療所以外の診療所の訪問診療に対する評価
在宅療養移行加算の新設
 継続診療加算について、名称を在宅療養移行加算に変更する。
 従来の継続診療加算に加えて、市町村や地域医師会との協力により、往診が必要な患者に対し、当
該医療機関又は連携する他の医療機関が往診を提供する体制を有している場合の評価を新設する。
現行
【継続診療加算】
継続診療加算

216点

[施設基準]
継続診療加算
ア 24時間の往診体制及び24時間の連絡体制を有してい
ること
イ 訪問看護が必要な患者に対し、訪問看護ステーション
が訪問看護を提供する体制を確保している
ウ 当該医療機関又は連携する医療機関の連絡担当者の氏
名、診療時間内及び診療時間外の連絡先電話番号等、
緊急時の注意事項等並びに往診担当医の氏名等につい
て、患者又は患者の家族に文書により提供し、説明

改定後
(新)【在宅療養移行加算】
在宅療養移行加算1
在宅療養移行加算2

216点
116点

[施設基準]
在宅療養移行加算1
ア 24時間の往診体制及び24時間の連絡体制
イ 訪問看護が必要な患者に対し、訪問看護ステーション
が訪問看護を提供する体制を確保している
ウ 当該医療機関又は連携する医療機関の連絡担当者の氏
名、診療時間内及び診療時間外の連絡先電話番号等、
緊急時の注意事項等並びに往診担当医の氏名等につい
て、患者又は患者の家族に文書により提供し、説明
在宅療養移行加算2
ア 当該医療機関又は連携する他の医療機関が往診を提供する
体制を有していること。
イ 24時間の連絡体制を有していること
イ 訪問看護が必要な患者に対し、訪問看護ステーション
が訪問看護を提供する体制を確保している
ウ 当該医療機関又は連携する医療機関の連絡担当者の氏
名、診療時間内及び診療時間外の連絡先電話番号等、
緊急時の注意事項等並びに往診担当医の氏名等につい
て、患者又は患者の家族に文書により提供し、説明

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