02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (275 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-4-4
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑦
児童思春期精神科専門管理加算の見直し
児童・思春期精神医療の外来診療について、2年以上診療が継続している場合についても算定でき
るよう見直す。
現行
改定後
【児童思春期精神科専門管理加算(通院・在宅精神療法)】
【児童思春期精神科専門管理加算(通院・在宅精神療)】
イ
イ
16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2
年以内の期間に行った場合
500点
16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2
年以内の期間に行った場合
500点
(新)(2) (1)以外の場合
300点
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