02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑰
回復期リハビリテーション病棟入院料に係る見直し
回復期リハビリテーションを要する状態の見直し
回復期リハビリテーションを要する状態について、「急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症し
た心大血管疾患又は手術後の状態」を追加し、算定上限日数を90日以内とする。
回復期リハビ
リテーション
病棟入院料に
入院する患者
回復期リハビリテーションを要する状態
算定上限日数
1 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急
性脳症、脊髄炎、多発神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の
状態又は義肢装着訓練を要する状態
○ 算定開始日から起算して150日以内
○ 高次脳機能障害を伴った重症脳血管
障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を
含む多部位外傷の場合は、算定開始日
から起算して180日以内
2 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は2肢以上の多発骨折の発症後又
は手術後の状態
○ 算定開始日から起算して90日以内
3 外科手術後又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症
後の状態
○ 算定開始日から起算して90日以内
4 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態
○ 算定開始日から起算して60日以内
5 股関節又は膝関節の置換術後の状態
○ 算定開始日から起算して90日以内
(新) 6
○ 算定開始日から起算して90日
以内
急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患
又は手術後の状態
59