02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (140 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-7
地域包括ケアシステムの推進のための取組-⑦
褥瘡対策の見直し
褥瘡対策基準の見直し
入院患者に対する褥瘡対策を推進する観点から、褥瘡対策の実施内容を明確化する。
現行
改定後
【入院基本料及び特定入院料に係る褥瘡対策】
[施設基準]
4 褥瘡対策の基準
(新設)
褥瘡対策に関する診療計画書(2)
氏 名
殿( 男 ・ 女 )
<薬学的管理に関する事項>
年
月
(
日 生
歳)
□ 対応の必要無し
褥瘡の発症リスクに影響を与える可能性がある薬剤の使用
□無 □有 ( 催眠鎮静剤、 抗不安剤、 麻薬、 解熱鎮痛消炎剤、 利尿剤、 腫瘍用薬、 副腎ホルモン剤、
免疫抑制剤、 その他(
))
薬 <すでに褥瘡を有する患者> 薬剤滞留の問題 □無 □有
学
的
管
理
計
画
<栄養管理に関する事項>
評価日
年
□ 対応の必要無し
月
□ 栄養管理計画書での対応
日
体重
kg(測定日 / )
BMI
kg/m2
栄 身体所見
浮腫 ( 無 ・ 有 ( 胸水 ・ 腹水 ・ 下肢 )・ 不明 )
養
評 検査等
□ 測定無し
□ 測定無し
価 検査している Alb値(
)g/dL
Hb値 (
)g/dL
場合に記載
測定日( / )
測定日( / )
栄養補給法
栄
養
管
理
計
画
【入院基本料及び特定入院料に係る褥瘡対策】
[施設基準]
4 褥瘡対策の基準
(1)~ (3) (略) (変更なし)
(4) 褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項及び栄養
管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記載す
ること。必要に応じて、薬剤師又は管理栄養士と連携して、当
該事項を記載すること。なお、診療所において、薬学的管理及
び栄養管理を実施している場合について、当該事項を記載して
おくことが望ましい。
(5) 栄養管理に関する事項については、栄養管理計画書をもって記
載を省略することができること。ただし、この場合は、当該栄
養管理計画書において、体重減少、浮腫等の有無等の別添6の
別紙3に示す褥瘡対策に必要な事項を記載していること。
(6)~ (8) (略) (変更なし)
経口 ・ 経腸 ( 経口 ・ 経鼻 ・ 胃瘻 ・ 腸瘻 )・ 静脈
体重減少 ( 無 ・ 有 )
□ 測定無し
CRP (
)mg/dL
測定日( / )
栄養補助食品の使用 ( 無 ・ 有 )
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