02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (203 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑫
訪問看護指示書の記載欄の見直し
訪問看護指示書の記載欄の見直し
医師の指示に基づき、医療的ニーズの高い利用者に対する理学療法士等による訪問看護が適切に提
供されるよう、理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションに係る訪問看護
指示書の記載欄を見直す。
(別紙様式 16)
訪 問 看 護 指 示 書
在宅患者訪問点滴注射指示 書
訪問看護指示期間
点滴注射指示期間
患者氏名
訪
問
看
護
指
示
書
在宅患者訪問点滴注射指示書
※該当する指示書を○で囲むこと
年 月 日 ~
年 月 日)
年 月 日 ~
年 月 日)
(
(
生年月日
年
月
日
(
歳)
現行
患者住所
電話(
主たる傷病名
(1)
(2)
)
-
(3)
病 状 ・ 治 療
状
態
現
在
の
状
況
(
該
当
項
目
に
○
等
)
投与中の薬剤
の用量・用法
1.
3.
5.
日
活
寝 た き り 度
度
認知症の状況
常
自
要
褥
生
立
介
護
瘡
認
定
の
装 着 ・ 使 用
医 療 機 器 等
Ⅱ 1.リハビリテーション
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護の一環として行うものについて
1日あたり20・40・60・( )分を週( )回(注:介護保険の訪問看護を行う場合に記載)
2.
4.
6.
の 状
深
J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Ⅰ
(抜粋)
Ⅱa
Ⅱb
Ⅲa
Ⅲb
Ⅳ
M
況
要支援( 1 2 ) 要介護( 1 2 3 4 5 )
さ
DESIGN分類 D3 D4 D5
NPUAP分類 Ⅲ度 Ⅳ度
1.自動腹膜灌流装置
2.透析液供給装置
3.酸素療法(
4.吸引器
5.中心静脈栄養
6.輸液ポンプ
7.経管栄養
( 経鼻 ・ 胃瘻 : サイズ
8.留置カテーテル( 部位:
サイズ
9.人工呼吸器
( 陽圧式 ・ 陰圧式 :設定
10.気管カニューレ(サイズ
)
11.人工肛門
12.人工膀胱
13.その他(
l/min)
、
、
2.褥瘡の処置等
3.装着・使用医療機器等の操作援助・管理
4.その他
日に1回交換)
日に1回交換)
)
)
留意事項及び指示事項
Ⅰ
療養生活指導上の留意事項
Ⅱ
1.リハビリテーション
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護の一環として行うものについて
1日あたり 20・40・60・
(
)分を週(
)回(注:介護保険の訪問看護を行う場合に記載)
2.褥瘡の処置等
3.装着・使用医療機器等の操作援助・管理
改定後
4.その他
在宅患者訪問点滴注射に関する指示(投与薬剤・投与量・投与方法等)
緊急時の連絡先
不在時の対応
特記すべき留意事項(注:薬の相互作用・副作用についての留意点、薬物アレルギーの既往、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス利用
時の留意事項等があれば記載して下さい。
)
無
1.理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護
1日あたり(
他の訪問看護ステーションへの指示
(
Ⅱ
有 : 指定訪問看護ステーション名
)分を週(
)回
)
たんの吸引等実施のための訪問介護事業所への指示
(
無
有 : 訪問介護事業所名
)
上記のとおり、指示いたします。
年
月
医療機関名
住
所
電
話
(F A X.
)
医師氏名
事業所
印
殿
日
2.褥瘡の処置等
3.装着・使用医療機器等の操作援助・管理
4.その他
203