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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (365 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価-②

生殖補助医療に係る医療技術等の評価 ④(採卵術、AMH)
 不妊症の患者に対して、採卵を実施した場合の評価を新設する。

(新) 採卵術

3,200点

[算定要件]

(1)不妊症の患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合で
あって、当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用
いて、受精卵を作成することを目的として治療計画に従って実施した
場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細
書の摘要欄に記載すること。
ア 卵管性不妊
イ 男性不妊(閉塞性無精子症等)
ウ 機能性不妊
エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合
(2)採卵術の実施前に、排卵誘発を目的として用いた薬剤の費用は別に
[施設基準]
算定できる。
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜 (3)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏
する保険医療機関であること。
まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意
を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録に添付する
(2)生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った保
こと。
険医療機関であること。

注 採取された卵子の数に応じて、次に掲げる点
数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。
イ 1個の場合
2,400点
ロ 2個から5個までの場合 3,600点
ハ 6個から9個までの場合 5,500点
ニ 10個以上の場合
7,200点

 不妊症の患者に対して、調節卵巣刺激療法における治療方針の決定を目的に実施される、抗ミュ
ラー管ホルモン測定に係る評価を新設する。

(新) 抗ミュラー管ホルモン(AMH)

600点(6月に1回)

[算定要件]
○ 不妊症の患者に対して、調節卵巣刺激療法における治療方針の決定を目的として、血清又は血漿を検体としてEIA法、CLEIA
法又はECLIA法により測定した場合に、6月に1回に限り算定できる。

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