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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-5

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑤

機能強化加算の見直し①
 地域においてかかりつけ医機能を有する医療機関の体制について、診療実態も踏まえた適切な評価
を行う観点から、機能強化加算について要件を見直す。
現行

改定後

【機能強化加算】

【機能強化加算】

[算定要件]
• 外来医療における適切な役割分担を図り、より的確で質の高い
診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能を有する医療
機関における初診を評価するものであり、(略)初診料を算定
する場合に、加算することができる。

[算定要件]
• 外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受
診の要否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価す
る観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診
を評価するものであり、(略)初診料を算定する場合に、加算
することができる。
• 必要に応じ、患者に対して以下の対応を行うとともに、当該対
応を行うことができる旨を院内及びホームページ等に掲示し、
必要に応じて患者に対して説明すること。
(イ) 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医
薬品を把握し、必要な服薬管理を行うとともに、診療録
に記載すること。なお、必要に応じ、担当医の指示を受
けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であるこ
と。
(ロ) 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
(ハ) 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
(ニ) 保健・福祉サービスに係る相談に応じること。
(ホ) 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供
を行うこと。

[施設基準]

[施設基準]
(1) 適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと等、
質の高い診療機能を有する体制が整備されていること。
(2) (略)
(3) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることにつ
いて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等
に掲示する等の取組を行っていること。

(1)
(2)

(略)
地域において包括的な診療を担う医療機関であることにつ
いて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示する等の取組
を行っていること。

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