02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (232 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-4-6
小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑤
造血幹細胞移植を実施する小児患者に対する無菌治療管理評価
小児患者に係る造血幹細胞移植の実施において、特に厳重な感染予防が必要となることを踏まえ、小児入院医療
管理料を算定する病棟に入院している造血幹細胞移植を実施する小児患者に対して、無菌治療室管理を行った場
合の評価を新設する。
小児入院医療管理料1~5
(新) 無菌治療管理加算1
(新) 無菌治療管理加算2
2,000点(1日につき)
1,500点(1日につき)
[対象患者]
・ 小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している造血幹細胞移植を実施する小児患者。
[算定要件]
・ 造血幹細胞移植を実施する患者に対して、治療上の必要があって無菌治療室管理を行った場合、一連の治療につ
き、90日を限度として加算する。
[施設基準]
(1) 無菌治療管理加算1に関する施設基準
ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
イ 滅菌水の供給が常時可能であること。
ウ 個室であること。
エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であること。
オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。
(2) 無菌治療管理加算2に関する施設基準
ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。
イ (1)のア及びイを満たしていること。
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