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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-2

医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-⑧

情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導の評価の見直し
外来栄養食事指導料の要件の見直し
 初回から情報通信機器等を用いて栄養食事指導を行った場合の評価を見直す。
現行
【外来栄養食事指導料】
イ 外来栄養食事指導料1
(1)初回
(2)2回目以降
①対面で行った場合
②情報通機器を用いた場合
ロ 外来栄養食事指導料2
(1)初回
(2)2回目以降

改定後

260点
200点
180点
250点
190点

[算定要件]
注3 イの(2)の②については、保険医
療機関の医師の指示に基づき当該保険
医療機関の管理栄養士が電話又は情報
通信機器等によって必要な指導を行っ
た場合に、月1回に限り算定する。
注4 ロについては、診療所において、入
院中の患者以外の患者であって、別に
厚生労働大臣が定めるものに対して、
保険医療機関の医師の指示に基づき当
該保険医療機関以外の管理栄養士が具
体的な献立等によって指導を行った場
合に、初回の指導を行った月にあって
は月2回に限り、その他の月にあって
は月1回に限り算定する。
(新設)

【外来栄養食事指導料】
イ 外来栄養食事指導料1
(1)初回
①対面で行った場合
②情報通機器等を用いた場合
(2)2回目以降
①対面で行った場合
②情報通機器等を用いた場合

ロ 外来栄養食事指導料2
(1)初回
260点
①対面で行った場合
235点
②情報通機器等を用いた場合
(2)2回目以降
200点
①対面で行った場合
180点
②情報通機器等を用いた場合

250点
225点
190点
170点

[算定要件]
注4 イの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に
厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療
機関の管理栄養士が電話又は情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の
指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
注5 ロの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に
厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に
基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合
に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限
り算定する。
注6 ロの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に
厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に
基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が電話又は情報通信機器によって必要な指導
を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあって
は月1回に限り算定する。

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