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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (348 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価

先進医療Aに係る実施上の留意事項
(実施上の留意事項)
○ 保険医療機関において実施することとし、原則として、先進医療の一部を当該保険医療機関以外の場で実施することは認
められないこと。ただし、検体検査に係る医療技術については、臨床検査技師等に関する法律(昭和33 年法律第76 号)第
2条に規定する検査を実施する場合であって、先進医療会議において認められた場合に限り、当該検査の実施を衛生検査所
に委託できること。


実施に当たり責任を有し、主として当該療養を実施する医師(以下「実施責任医師」という。)は、当該療養を実施する
診療科において常勤の医師であること。



実施するに当たっては、当該先進医療に係る施設基準に適合する体制で行うこと。



先進医療告示第2各号に掲げる施設基準の細則は次のとおりである。
実施責任医師は、実施診療科に現に所属していること。なお、実施診療科における責任者は、実施責任医師の要件を満
たしていなくても差し支えない。
② 医師に関する経験年数及び経験症例数については、現に当該医師が所属している保険医療機関以外の医療機関における
経験を含めたものであること。
③ 倫理委員会については、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・
経済産業省告示第1号。以下「生命・医学系指針」という。)第8章に規定する「倫理審査委員会」に準ずるものである
こと。なお、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成26 年文部科学省・厚生労働省告示第3号。以下「倫理
指針」という。)の施行日(平成27 年4月1日)より前に着手された研究については、従前の臨床研究に関する倫理指
針の規定によることができるものとし、生命・医学系指針の施行日(令和3年6月30 日)より前に着手された研究につ
いては、従前の倫理指針の規定によることができるものとする。
④ 遺伝カウンセリングについては、遺伝医学関連学会による「遺伝学的検査に関するガイドライン」に則した遺伝カウン
セリングであること。
⑤ 実施保険医療機関は、1の(2)ただし書により、検査の実施を衛生検査所に委託する場合においては、当該検査に係
る医療技術が、先進医療会議において承認されたものと同一であることを確認すること。




医療技術の内容に応じた指針に適合する実施体制を有すること。

(局長通知のURL)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/minaoshi/dl/tuuchi01.pdf

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