02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (134 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-①
入退院支援の推進
入退院支援加算の評価・要件の見直し
質の高い入退院支援を推進する観点から、入退院支援加算1の評価及び要件を見直す
【入退院支援加算1】
[算定要件]
イ 一般病棟入院基本料等の場合
ロ 療養病棟入院基本料等の場合
現行
改定後
600点
1,200点
【入退院支援加算1】
[算定要件]
イ 一般病棟入院基本料等の場合
700点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合 1,300点
[施設基準]
・「連携機関」の数が20以上であること。
・それぞれの連携機関の職員が年3回以上の頻度で面会し、情報の共有等を行っ
ていること
[施設基準]
・「連携機関」の数が25以上であること。
・それぞれの連携機関の職員が年3回以上の頻度で対面又はリアルタイムでの
画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて
面会し、情報の共有等を行っていること
入院時支援加算の対象に合わせて明確化を図るため、入退院支援加算1及び2の対象者にサを追加するとともに、
ヤングケアラーの実態を踏まえ、入退院支援加算1及び2の対象患者にシ及びスを追加する。
現行
改定後
【入退院支援加算1及び2】
[算定要件]
退院困難な要因
ア 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること
イ 緊急入院であること
ウ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること(介護保険
法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に規定する特定疾病を有する
40歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限る。)
エ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること
オ 生活困窮者であること
カ 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること(必
要と推測されること。)
キ 排泄に介助を要すること
ク 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にない
こと
ケ 退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む。)が必要なこと
コ 入退院を繰り返していること
サ その他患者の状況から判断してアからコまでに準ずると認められる場合
【入退院支援加算1及び2】
[算定要件]
退院困難な要因
ア 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること
イ 緊急入院であること
ウ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること(介護保険
法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に規定する特定疾病を有する40
歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限る。)
エ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること
オ 生活困窮者であること
カ 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること(必
要と推測されること。)
キ 排泄に介助を要すること
ク 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にない
こと
ケ 退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む。)が必要なこと
コ 入退院を繰り返していること
サ
シ
ス
入院治療を行っても長期的な低栄養状態になることが見込まれること
家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であること
児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること
セ
その他患者の状況から判断してアからスまでに準ずると認められる場合
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