02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (223 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-2
医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-④
情報通信機器を用いた在宅管理に係る評価について①
情報通信機器を用いた在宅管理に係る評価の見直し
在宅時医学総合管理料について、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせて
実施した場合の評価を新設するとともに、オンライン在宅管理料を廃止する。
施設入居時等医学総合管理料について、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合
わせて実施した場合の評価を新設する。
改定後
現行
【オンライン在宅管理料】
月1回以上の訪問診療を行っ
ている場合に算定できる。
在宅時医学総合管理料(施設入居時等医学総合管理料についても同様)
に情報通信機器を用いた場合の評価を設定
(例:機能強化型在支診・在支病(病床あり)の場合)
※ 機能強化型在支診・在支病(病床なし)、在支診・在支病、その他
についても同様。
1人
2~9人
10人~
①月2回以上訪問(重症患者)
5,400点
4,500点
2,880点
②月2回以上訪問
4,500点
2,400点
1,200点
3,029点
1,685点
880点
2,760点
1,500点
780点
1,515点
843点
440点
③(うち1回は情報通信機
器を用いた診療)
④月1回訪問
⑤(うち2月目は情報通信
機器を用いた診療)
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