02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (276 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-4-4
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-②
依存症患者に対する医療の充実
依存症入院医療の充実
重度アルコール依存症入院医療管理加算について、入院治療が必要な薬物依存症の患者を対象患
者に追加するとともに、名称を依存症入院医療管理加算に変更する。
現行
改定後
【重度アルコール依存症入院医療管理加算(1日につき)】
1 30日以内
200点
2 31日以上60日以内
100点
(改)【依存症入院医療管理加算(1日につき)】
1 30日以内
200点
2 31日以上60日以内
100点
[対象患者]
入院治療が必要なアルコール依存症の患者
[対象患者]
入院治療が必要なアルコール依存症の患者又は薬物依存症
の患者
依存症外来医療の充実
依存症集団療法について、アルコール依存症の患者に対する集団療法の実施に係る評価を新設
する。
改定後
現行
【依存症集団療法(1回につき)】
[対象疾患]
1 薬物依存症の場合
340点
2 ギャンブル依存症の場合
300点
(新設)
[算定要件]
(新設)
【依存症集団療法(1回につき)】
[対象疾患]
1 (略)
2 (略)
(新)3 アルコール依存症の場合 300点
[算定要件]
アルコール依存症の患者であって、入院中の患者以外のもの
に対して、集団療法を実施した場合に、週1回かつ計10回
に限り算定する。
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