02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (250 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-4-5
難病患者に対する適切な医療の評価-⑥
難病患者又はてんかん患者の診療における医療機関間の情報共有・連携の推進
地域の診療所等が、指定難病患者又はてんかん患者(当該疾病が疑われる患者を含む。)を専門の
医療機関に紹介し、紹介先の医療機関においても継続的に当該患者に対する診療を行う場合であっ
て、紹介元の診療所等からの求めに応じて、診療情報を提供した場合の評価を新設する。
(新)連携強化診療情報提供料
150点
[算定要件]
他の保険医療機関から紹介された患者について、他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供し
た場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
[対象患者]
• 他の保険医療機関から紹介された指定難病の患者又はてんかんの患者(当該疾病が疑われる患者を含む。)
[施設基準]
• 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
• 次のいずれかの指定を受けている保険医療機関であること。
① 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院(指定難病の患者に係る場合に限る。)
② てんかん支援拠点病院(てんかんの患者に係る場合に限る。)
①
難病診療連携拠点病院又は
難病診療分野別拠点病院
地域の医療機関
指定難病の
患者を紹介
例:日常診療を実施
連携強化診療情報
提供料を算定
診療状況を
提供
例:専門的な診療を実施
②
てんかん支援拠点病院
地域の医療機関
てんかんの
患者を紹介
例:日常診療を実施
連携強化診療情報
提供料を算定
診療状況を
提供
例:専門的な診療を実施
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