02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (252 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-4-5
難病患者に対する適切な医療の評価-③
生体移植時における適切な検査の実施
算定要件の見直し
HTLV-1陽性患者の生体移植後において、指定難病であるHTLV-1関連脊髄症の発症リスクが高い
との報告を踏まえ、 HTLV-1核酸検出の要件及び生体移植時における臓器等提供者に係る感染症
検査の取扱いを見直す 。
現行
改定後
【微生物核酸同定・定量検査】
[算定要件]
(18) HTLV-1核酸検出
「14」のHTLV-1核酸検出は、区分番号
「D012」感染症免疫学的検査の「50」の
HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及
びラインブロット法)によって判定保留と
なった妊婦を対象として測定した場合にのみ
算定する。(中略)
【微生物核酸同定・定量検査】
[算定要件]
(18) HTLV-1核酸検出
「14」のHTLV-1核酸検出は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「50」のH
TLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)によって判定保留となった
妊婦、移植者(生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合
に限る。)又は臓器等提供者(生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分
小腸移植の場合に限る。)を対象として測定した場合にのみ算定する。(中略)
【第10部 手術】
[算定要件]
<通則>
20 臓器等移植における組織適合性試験及び臓
器等提供者に係る感染症検査の取扱い
(1) (略)
(2) 臓器等提供者に係る感染症検査
ア 臓器等提供者に係る感染症検査とは、HBs
抗原、HBc抗体半定量・定量、HCV抗体定
性・定量、HIV-1抗体、HIV-2抗体
定性・定量、HTLV-Ⅰ抗体、梅毒トレポ
ネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定
量又はサイトメガロウイルス抗体(同一検査
で定性及び定量測定がある場合は、いずれか
1つの検査に限る。)の全部又は一部をいう。
イ~エ (略)
【第10部 手術】
[算定要件]
<通則>
20 臓器等移植における組織適合性試験及び臓器等提供者に係る感染症検査の取扱い
(1) (略)
(2) 臓器等提供者に係る感染症検査
ア 臓器等提供者に係る感染症検査とは、HBs抗原、HBc抗体半定量・定量、HCV抗体定
性・定量、HIV-1抗体、HIV-2抗体定性・定量、HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV
-Ⅰ抗体半定量、HTLV-Ⅰ抗体、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びライン
ブロット法)、HTLV-1核酸検出、梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗
体定量又はサイトメガロウイルス抗体の全部又は一部をいう(同一検査で定性及び定量測定
がある場合は、いずれか1つの検査に限り、HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定
量及びHTLV-Ⅰ抗体については、このうちいずれか1つの検査に限る。)。ただし、H
TLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)及びHTLV-1核酸検出
については、生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合で
あって、HTLV-1感染の診断指針に基づき実施された場合に限る。
イ~エ (略)
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