02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (329 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑫
プログラム医療機器に係る評価の新設
プログラム医療機器の評価を明確化する観点から、医科診療報酬点数表の医学管理等の部に、プロ
グラム医療機器を使用した場合の評価に係る節を新設する。
改定後
[目次]
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
第1節 医学管理料等
第2節 プログラム医療機器等医学管理加算
第3節 特定保険医療材料料
【第1部 医学管理等】
通則
1 医学管理等の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 医学管理等に当たって、プログラム医療機器等の使用に係る医学管理を行った場合又は別
に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」とい
う。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節又は第3節の各区分の所定点
数を合算した点数により算定する。
医学管理料等
プログラム医療機器等医学管理加算
and/or
特定保険医療材料料
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