02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (366 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-4-1
子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価-②
生殖補助医療に係る医療技術等の評価 ⑤(体外受精・顕微授精管理料(その1))
不妊症の患者に対して、体外受精又は顕微授精を実施した場合の評価を新設する。
(新) 体外受精・顕微授精管理料
1 体外受精
4,200点
2 顕微授精
イ 1個の場合
4,800点
ロ 2個から5個までの場合
6,800点
ハ 6個から9個までの場合 10,000点
ニ 10個以上の場合
12,800点
[算定要件(その1)]
(1)不妊症の患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合で
(4)体外受精又は顕微授精の実施に当たり、未成熟の卵子を用いる
あって、当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用い
場合には、卵子を成熟させるための前処置を適切に実施すること。
て、受精卵を作成することを目的として、治療計画に従って体外受精又
なお、前処置に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
は顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に算定する。その際、いず (5)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等
れの状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書によ
ア 卵管性不妊
イ 男性不妊(閉塞性無精子症等)
る同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録に
ウ 機能性不妊
エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合
添付すること。
(2)体外受精及び必要な医学管理を行った場合は「1」により算定し、顕 (6)体外受精又は顕微授精の実施前の卵子又は精子の凍結保存に係
微授精及び必要な医学管理を行った場合は、顕微授精を実施した卵子の
る費用は、所定点数に含まれる。
個数に応じて「2」の「イ」から「ニ」までのいずれかにより算定する。
その際 、当該管理を開始した年月日及び顕微授精を実施した卵子の個数
[施設基準]
を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険
(3)体外受精又は顕微授精の実施に当たっては、密度勾配遠心法、連続密
医療機関であること。
度勾配法又はスイムアップ法等により、精子の前処置を適切に実施する
(2)生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機
こと。なお、前処置に係る費用は所定点数に含まれ、「注2」に規定す
関であること。
る採取精子調整加算を除き、別に算定できない。
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