調剤について(その1) 総-3 (104 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》 |
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中医協 総-2
5.7.12
○ 薬局における医療用麻薬の取扱いについては、多くの手続きによる厳重な管理が必要
■麻薬小売業者の免許
・薬局で麻薬を調剤するには、麻薬小売業者の免許を取得することが必要。
■管理
・麻薬は薬局内の鍵をかけた堅個な設備内に保管しなければならない。薬局で保管している麻薬の数量を逐
次管理するための帳簿の作成・記録が義務づけられている。
■麻薬の譲受・譲渡
・譲受は、同一都道府県内の麻薬卸売業者に限定。
・譲渡は、麻薬処方箋の交付を受けた者(患者等)に対し、調剤した麻薬を交付する以外は不可(薬局で有して
いる麻薬を譲受先の麻薬卸売業者へ返品することはできない)。
(麻薬小売業者間譲渡許可:2以上の麻薬小売業者が一定の要件で許可を有した場合に限り、当該麻薬小売
業者間で麻薬の譲渡が可能)
■薬局の備蓄体制
・ 成分、規格が多様であり、医師の処方にあわせた麻薬を保管することが必要。
■廃棄
・調剤前の麻薬を廃棄しようとするときは、あらかじめ 「麻薬廃棄届」により、都道府県知事に届け出た後、都道
府県職員立会の下でなければ廃棄することはできない。
・患者の死亡等により調剤済みの麻薬が不要になったときは、残っている麻薬を遺族等から譲り受けた上で、
麻薬小売業者自ら、他の薬剤師又は職員の立会いの下で廃棄し、「調剤済麻薬廃棄届」の提出が必要。
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